「マンションは購入して5年以内に売ると税金が高いって本当?」
「4年前に買ったマンションが値上がりしているけれど、今売ると損?」
「5年経つまで待った方が節税できる?」
大阪市内をはじめ、豊中市・吹田市・箕面市などでマンション売却を考えている方から、このような疑問が出ることがあります。
転勤。
結婚。
離婚。
子どもの誕生。
住み替え。
住宅ローンの負担。
相続。
資産整理。
購入したマンションを売却する理由はさまざまです。
最近購入したばかりでも、生活環境が変われば売却を検討することは珍しくありません。
そこで気になるのが「税金」です。
不動産を売却して利益が出た場合には、原則として譲渡所得に対して所得税・住民税などがかかります。
そして土地・建物の譲渡所得に対する税率は、所有期間によって大きく変わります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」。
5年を超えていれば「長期譲渡所得」です。
短期譲渡所得の方が税率が高く設定されているため、
「マンションは5年以内に売ると税金が高い」
と言われています。
ただし、ここで非常に重要なことがあります。
それは、
購入から5年以内に売ったら、売却代金そのものに約40%の税金がかかるわけではない
ということです。
税金は原則として売却価格ではなく、売却によって生じた「譲渡所得」に対して計算します。
さらに自宅として使用していたマンションであれば、一定の要件を満たすことで所有期間に関係なく「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を利用できる可能性があります。
つまり、
「5年以内だから売らない方がいい」
「5年を超えるまで絶対に待つべき」
と単純に判断するのも適切ではありません。
この記事では、大阪市や豊中市・吹田市・箕面市などでマンション売却を検討している方へ、
購入5年以内のマンション売却でなぜ税金が高くなるのか。
5年の数え方。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い。
実際にどのくらい税額が変わるのか。
購入時・売却時の費用で取得費や譲渡費用にできるもの。
3,000万円特別控除。
住宅ローンとの関係。
「5年を待って売るべきか」の判断方法。
まで詳しく解説します。
マンションを購入5年以内に売ると税金が高いと言われる理由
理由は、不動産の譲渡所得に対する税率が所有期間によって異なるためです。
土地や建物を売却した場合の譲渡所得は、
「短期譲渡所得」
と
「長期譲渡所得」
に分かれます。
一般的な個人の不動産売却では、税率の目安は次のようになります。
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税を含めた実質的な税率の目安 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 約39.63% |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 約20.315% |
復興特別所得税は所得税額に対して2.1%課税されるため、一般的な短期譲渡所得では合計約39.63%、長期譲渡所得では約20.315%が目安になります。
つまり、課税対象となる譲渡所得が同じなら、短期と長期では税負担に大きな差が出る可能性があります。
「購入から5年経過」で判断するわけではない
ここが今回の記事で最も重要なポイントの一つです。
よく、
「2021年6月にマンションを買ったから、2026年6月になれば5年経過。もう長期譲渡所得だ」
と考えてしまいます。
しかし、不動産の長期・短期を判断するときは、
売却した年の1月1日時点
で所有期間を判定します。
売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得。
5年以下なら短期譲渡所得です。
具体例で「5年」の数え方を確認
例えば2021年7月1日にマンションを取得したとしましょう。
2026年8月に売却すると、
実際には購入から5年以上経過しています。
しかし2026年1月1日時点では、まだ所有期間は5年を超えていません。
したがって、原則として短期譲渡所得になります。
一方、2027年中に売却すれば、2027年1月1日時点で所有期間が5年を超えているため、原則として長期譲渡所得になります。
つまり、
「購入日から5年後の日を超えたら長期」ではありません。
売却時期を考えるときには、この違いを理解しておく必要があります。
スタッフ植松マンション売却の相談で特に間違いやすいのが「買ってから丸5年経ったから長期」という考え方です。税率の境目では、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかを必ず確認した方がいいと私は考えています。
短期譲渡所得はなぜ税率が高い?
短期譲渡所得には、長期保有した不動産より高い税率が設定されています。
そのため購入して比較的短期間で不動産価格が上昇し、売却益が出た場合には税負担が大きくなる可能性があります。
ただし、
「短期売却=必ず多額の税金」
という意味ではありません。
税金が発生するかどうかを考えるには、まず「譲渡所得」を計算する必要があります。
売却価格4,000万円なら4,000万円に税率をかけるわけではない
ここも非常に多い誤解です。
例えば4,000万円でマンションを売却した場合、
4,000万円×39.63%
という計算をするわけではありません。
基本的な譲渡所得は、
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
という考え方で計算します。
例えば、
売却価格:4,500万円
取得費等:3,700万円
譲渡費用:150万円
だったとします。
特別控除を考慮しない単純例なら、
4,500万円-3,700万円-150万円=650万円
です。
この650万円が税額計算を考える出発点になります。
4,500万円全額に約40%が課税されるわけではありません。
購入価格と取得費は完全に同じではない
「4,000万円で買ったマンションだから取得費は4,000万円」
と単純に考えられない場合があります。
土地と建物では取り扱いが異なり、建物部分については所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。
一方、購入時に支払った一定の費用を取得費へ含められる場合もあります。
そのため、
購入時価格。
現在の売却価格。
この2つだけを比較して、
「500万円しか値上がりしていないから利益も500万円」
とは限りません。
建物部分は減価償却を考える
マンションの売買価格には土地部分と建物部分があります。
土地は使用しても通常は減価償却しません。
一方、建物については所有期間中の減価償却費相当額を取得費から差し引いて計算します。
例えば購入価格が4,000万円でも、売却時の取得費計算上は4,000万円より低くなる可能性があります。
その結果、
「買った価格とほぼ同じ価格で売れたから利益はない」
と思っていても、税務上は譲渡所得が生じるケースがあります。
購入時に払った費用の一部も取得費になる可能性がある
マンション購入時には物件代金以外にもさまざまな費用を支払います。
例えば、
購入時の仲介手数料。
売買契約書の印紙代。
登記に関する一定の費用。
設備費・改良費。
など、内容によって取得費へ含められるものがあります。
購入時の売買契約書や領収書を残しておくことが重要です。
売却時の費用も譲渡所得から差し引ける
マンションを売るために直接かかった一定の費用は「譲渡費用」として売却価格から差し引けます。
代表的なものとして、
売却時の仲介手数料。
売買契約書の印紙代。
売却のために直接必要となった一定の費用。
などがあります。
税金を計算するときに、
「売却価格-購入価格」
だけで計算しないことが重要です。
住宅ローン残高は譲渡所得から引けない
非常に間違いやすいポイントです。
例えば、
売却価格:5,000万円
住宅ローン残高:3,500万円
だったとします。
「手元に残るのは1,500万円だから、利益も1,500万円」
とはなりません。
住宅ローン残高は、原則として譲渡所得を計算する際の取得費や譲渡費用ではありません。
住宅ローンは購入資金をどのように調達したかという問題だからです。
税金と手取りは分けて考える
マンション売却では、次の2つを分けて計算すると理解しやすくなります。
税金を考える計算
売却価格
-取得費
-譲渡費用
-特別控除
実際の手取りを考える計算
売却価格
-住宅ローン返済
-仲介手数料等の売却費用
-税金
=最終的な手取り
「税務上の利益」と「売却後に口座へ残るお金」は別物です。
短期譲渡と長期譲渡で税額はいくら変わる?
違いをわかりやすくするため、単純化した例を見てみましょう。
特別控除等を考慮した後の課税譲渡所得が1,000万円だったとします。
短期譲渡所得なら税率の目安は約39.63%です。
1,000万円×39.63%=約396.3万円
長期譲渡所得なら約20.315%です。
1,000万円×20.315%=約203.15万円
差額は、
約193.15万円
です。
同じ1,000万円の課税譲渡所得でも、所有期間の違いによって約193万円もの差が生じる計算になります。
これは売却時期を検討するうえで無視できない差です。
では5年を超えるまで絶対待つべき?
ここで、
「それなら長期譲渡所得になるまで絶対売らない方がいい」
と思うかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは限りません。
理由は大きく3つあります。
- そもそも譲渡所得が出ない可能性がある
- マイホームの3,000万円特別控除を使える可能性がある
- 待っている間にマンション価格や保有コストが変化する可能性がある
税率だけで売却時期を決めるのではなく、実際の手取りで比較する必要があります。
自宅マンションなら3,000万円特別控除を確認
自分が住んでいるマンションを売却する場合、非常に重要なのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。
一定の要件を満たすと、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除
できます。
そして、この特例の重要なポイントは、
所有期間の長短に関係なく利用できる可能性がある
ことです。
つまり購入から5年以内のマンションでも、一定の要件を満たすマイホームなら対象になる可能性があります。
5年以内でも3,000万円控除で税額がゼロになるケース
例えば、
売却価格:5,500万円
取得費+譲渡費用:4,500万円
だったとします。
譲渡所得は、
5,500万円-4,500万円=1,000万円
です。
通常なら短期譲渡所得として税金を計算することになります。
しかし、3,000万円特別控除の要件を満たしているなら、
1,000万円-1,000万円=0円
となり、課税譲渡所得がゼロになる可能性があります。
この場合、
「5年以内だから約40%の税金」
とはなりません。
3,000万円控除は「購入5年以上」が条件ではない
ここは非常に重要です。
3,000万円特別控除について、
「長く住んでいないと使えない」
と思っている方もいます。
しかしこの特例は、所有期間の長短に関係なく適用できる可能性があります。
購入して2年。
3年。
4年。
というマイホームでも、その他の要件を満たせば検討できます。
住民票を移せば必ず使えるわけではない
一方で、
「3,000万円控除を使いたいから、一度住民票だけ移そう」
という考え方は避けるべきです。
この特例は実際の居住用財産について設けられているものです。
特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋などは対象外となります。
形式だけでなく実際の居住実態が重要です。
親族などへの売却では3,000万円控除が使えない場合がある
3,000万円特別控除には売却相手に関する要件もあります。
例えば、
配偶者。
直系血族。
生計を一にする親族。
売却後にその家屋で同居する一定の親族。
など、特別な関係にある人への売却では適用できない場合があります。
「自宅を売れば必ず3,000万円控除」
というわけではありません。
スタッフ植松「5年以内だから税金が高い」と聞くと税率だけを見てしまいますが、自宅マンションなら私はまず3,000万円特別控除を使えるか確認します。税率を比べる前に、そもそも課税される譲渡所得がいくら残るのかを見ることが大切です。
3,000万円控除を使うなら確定申告が必要
3,000万円特別控除を適用するためには、原則として確定申告が必要です。
「控除したら税金がゼロだから申告しなくていい」
と考えないようにしましょう。
必要な書類を準備して申告することが重要です。
以前住んでいたマンションでも対象になる可能性がある
転勤や住み替えなどで、すでにマンションから引っ越している場合もあります。
以前住んでいたマイホームについては、一定の期限内に売却するなどの要件を満たせば3,000万円特別控除の対象になる可能性があります。
そのため、
「もう引っ越したから使えない」
とすぐ判断しないようにしましょう。
投資用マンションは3,000万円特別控除を前提にしない
一方、最初から投資目的で購入して賃貸しているマンションなどは、通常のマイホームとは異なります。
居住用財産の3,000万円特別控除を前提として税額を計算しないことが重要です。
同じ「マンション売却」でも、
自宅。
セカンドハウス。
投資用。
賃貸中。
では税務上の取り扱いが異なる可能性があります。
10年超所有したマイホームにはさらに税率の特例がある
マイホームを長期間所有している場合には、5年超の長期譲渡所得とは別に「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」を利用できる可能性があります。
売却した年の1月1日時点で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えていることなどが要件です。
一定の要件を満たすと、3,000万円特別控除を適用した後の課税長期譲渡所得について軽減税率が適用されます。
つまりマンション売却の所有期間では、
5年。
10年。
という2つの節目が重要になる場合があります。
「5年」と「10年」の違い
整理すると次のようになります。
| 所有期間等 | 主な税務上のポイント |
|---|---|
| 売却年1月1日時点で5年以下 | 原則として短期譲渡所得 |
| 売却年1月1日時点で5年超 | 原則として長期譲渡所得 |
| マイホーム | 所有期間に関係なく3,000万円特別控除を利用できる可能性 |
| 売却年1月1日時点で10年超のマイホーム | 一定要件で軽減税率を利用できる可能性 |
3,000万円控除と10年超の軽減税率は併用できる可能性がある
一定の要件を満たすマイホームなら、
3,000万円特別控除
と
10年超所有軽減税率
を重ねて適用できる場合があります。
そのため長期間所有したマイホームで大きな売却益が出ている場合には、両方の特例を確認することが重要です。
住宅ローン控除との関係にも注意
マンションを売却して新しい住宅を購入する住み替えでは、さらに注意したいポイントがあります。
それが、
売却する家の3,000万円特別控除と、新居に対する住宅ローン控除の関係
です。
それぞれの適用時期や要件によっては併用できない場合があります。
そのため、
「旧居は3,000万円控除で税金ゼロ」
だけを見て決めるのではなく、
新居で住宅ローン控除をどの程度受けられるのか
まで含めて比較することが重要です。
住み替えでは「売却税」と「新居の税制」をセットで考える
例えば旧居の売却益が300万円しかない場合。
3,000万円特別控除を使えば、旧居の譲渡所得に対する税金を抑えられる可能性があります。
しかし、新居で大きな住宅ローンを組む場合には、新居側で受けられる税制上のメリットも確認する必要があります。
どちらが有利になるかは、
旧居の譲渡所得。
新居の住宅ローン。
所得。
入居時期。
各制度の適用要件。
などによって変わります。
住み替えを予定している場合には、売却だけを切り離して判断しないことが大切です。
5年以内の売却で「節税」のために確認したい7項目
購入5年以内にマンションを売るなら、次の項目を確認しましょう。
1.正確な取得日を確認する
まず売買契約書や登記事項などから取得時期を確認します。
「だいたい5年前」ではなく、正確な日付が重要です。
2.売却年の1月1日時点で5年超か確認する
長期・短期の判定で最も重要です。
契約日だけで判断せず、税務上どの時点が譲渡日になるのかも含めて個別に確認します。
3.購入時の書類を全部探す
購入時の売買契約書。
仲介手数料の領収書。
印紙。
設備・改良に関する資料。
などを探します。
取得費を正確に計算できれば、課税譲渡所得を適正に計算できます。
4.売却時の費用を記録する
売却時の仲介手数料や印紙代など、譲渡費用に該当するものを整理します。
5.建物の減価償却を計算する
マンションでは建物部分について減価償却費相当額を考慮する必要があります。
6.3,000万円特別控除を確認する
自宅マンションなら最優先で確認したい特例です。
7.住み替えなら新居側の税制まで確認する
新しい住宅を購入する場合は、住宅ローン控除などとの関係を含めて比較します。
取得費がわからない場合はどうする?
古い不動産などでは、
「売買契約書をなくして購入金額がわからない」
ということがあります。
取得費がわからない場合などには、売却金額の5%相当額を概算取得費として計算できる制度があります。
例えば5,000万円で売却した場合、
5,000万円×5%=250万円
です。
しかし、実際には4,000万円で購入したマンションなのに取得費を250万円として計算することになれば、譲渡所得が大きくなる可能性があります。
購入時の資料を探すことは非常に重要です。
5年以内のマンション売却でよくある勘違い
「買った値段より安く売れば絶対に税金はない」
建物の取得費では減価償却費相当額を差し引くため、購入価格と売却価格だけでは判断できません。
「住宅ローンが残っているから利益は出ていない」
住宅ローン残高と譲渡所得は別です。
「5年間住んだら長期譲渡になる」
住んだ期間ではなく、所有期間で判断します。
さらに売却年の1月1日時点で判定します。
「3,000万円控除は5年以上住まないと使えない」
所有期間の長短に関係なく、一定要件を満たせば利用できる可能性があります。
「利益が3,000万円以下なら申告しなくていい」
3,000万円特別控除を利用するには確定申告が必要です。
相続したマンションを5年以内に売った場合は?
ここも非常に重要です。
例えば、
2026年に親からマンションを相続。
2027年に売却。
なら、
「自分は1年しか所有していないから短期譲渡」
と思うかもしれません。
しかし相続で取得した土地・建物では、原則として被相続人の取得時期を引き継ぎます。
例えば父親が2000年に購入したマンションを2026年に相続し、2027年に売却するなら、父親が取得した時期を引き継いで所有期間を判定します。
したがって、相続してから5年以内だからといって短期譲渡になるとは限りません。
贈与で取得したマンションも取得時期を引き継ぐ場合がある
贈与によって取得した土地・建物についても、原則として贈与者の取得時期を引き継いで長期・短期を判定します。
「自分名義になった日」だけを見て5年を数えないようにしましょう。
投資用マンションを5年以内に売る場合
投資用マンションでは、自宅用マンション以上に短期・長期の税率差を意識する必要があるケースがあります。
なぜなら、マイホームの3,000万円特別控除を通常は利用できないからです。
例えば課税譲渡所得が1,500万円なら、
短期譲渡所得:約594万円
長期譲渡所得:約305万円
と、単純計算では約289万円の差が生じます。
※税率を用いた概算であり、実際の税額は個別条件によって異なります。
投資用マンションで長期譲渡へ切り替わる時期が近い場合は、売却時期による税額差を計算する価値があります。
それでも5年を待たずに売った方がいいケース
税率だけを見ると長期譲渡になるまで待ちたくなります。
しかし、不動産売却では税金だけでなく市場価格も重要です。
マンション価格が下落する可能性がある
例えば現在5,000万円で売れるマンションを、税率が下がるまで1年間待ったとします。
その間に市場価格が4,500万円まで下落すれば、500万円の価格差が生じます。
税金を200万円節約できても、売却価格が500万円下がれば結果として手取りが少なくなる可能性があります。
管理費・修繕積立金がかかる
マンションを所有している間は、
管理費。
修繕積立金。
固定資産税。
都市計画税。
住宅ローン利息。
駐車場代。
などの負担が続く場合があります。
仮に月5万円の保有コストがかかるなら、1年間で60万円です。
「税率が下がるまで待つコスト」も計算する必要があります。
大規模修繕や修繕積立金の変更
マンションによっては、
大規模修繕工事。
修繕積立金の値上げ。
一時金。
設備更新。
などが予定されていることがあります。
売却を1~2年延ばすことで新たな負担が発生する可能性もあります。
住宅ローンの返済が続く
売却を待つ間も住宅ローンの返済は続きます。
元金部分は資産形成の側面がありますが、利息部分はコストです。
税金だけでなく資金繰りまで考えましょう。
5年を待つべきかは「税引後手取り」で比較する
例えば次の2つを比較します。
今売る場合
売却価格:5,000万円
短期譲渡の税負担:仮に300万円
その他売却費用:150万円
1年待つ場合
予想売却価格:4,800万円
長期譲渡の税負担:仮に150万円
その他売却費用:150万円
1年間の追加保有コスト:60万円
このように、
売却価格-住宅ローン-売却費用-税金-追加保有コスト
まで比較して初めて、待つメリットを判断できます。
税率だけを見て売却時期を決めないことが重要です。
スタッフ植松5年を超えるまで待てば税率が下がるケースはあります。ただ、私は「税金が安くなる=待った方が得」とは考えません。価格下落や管理費、修繕積立金、ローン利息まで含め、最終的にいくら残るのかで比べるべきです。
大阪市のマンションでは売却時期による価格差にも注目
大阪市内のマンションは、
北区。
中央区。
西区。
福島区。
天王寺区。
都島区。
城東区。
阿倍野区。
淀川区。
など、エリアによって需要が異なります。
さらに同じエリアでも、
駅距離。
築年数。
階数。
方角。
眺望。
専有面積。
管理状態。
ブランド。
周辺の新築供給。
などによって売却価格は変わります。
購入から5年という税務上の節目だけでなく、現在そのマンションにどの程度の需要があるのかを見る必要があります。
豊中市・吹田市・箕面市でも「今の価格」を確認してから判断する
北摂エリアでも考え方は同じです。
例えば豊中市・吹田市・箕面市のマンションでは、
最寄駅。
駅徒歩。
大阪市中心部へのアクセス。
学校区。
築年数。
専有面積。
駐車場。
周辺環境。
などによって購入需要が変わります。
税率が長期へ変わるまで1年待つ場合でも、
現在価格。
1年後に想定される価格。
1年間の保有費用。
税額差。
を比較することが重要です。
「購入価格より高く売れそう」なら税金を先に試算する
購入後数年でマンション価格が上昇している場合、
「買ったときより1,000万円高く売れる!」
と売却価格だけに注目しがちです。
しかし実際に重要なのは、
売却価格。
取得費。
減価償却。
譲渡費用。
所有期間。
特別控除。
住宅ローン残高。
です。
これらを整理すれば、
売ったら税金はいくらなのか。
ローン完済後いくら残るのか。
今売るのと待つのはどちらが有利なのか。
を具体的に比較できます。
購入5年以内のマンション売却前チェックリスト
売却前に次の項目を確認してみましょう。
- マンションを取得した年月日
- 売却予定日
- 売却年1月1日時点の所有期間
- 購入時の売買契約書
- 購入時の仲介手数料等の資料
- 土地・建物の価格内訳
- 建物の減価償却費相当額
- 現在の査定価格
- 売却時の仲介手数料等
- 住宅ローン残高
- 自宅として使用しているか
- 3,000万円特別控除を使えるか
- 住み替え予定があるか
- 新居で住宅ローン控除を利用する予定か
- 長期譲渡へ切り替わる時期
- 待った場合の管理費・修繕積立金等
- 今売る場合と待つ場合の税引後手取り
「5年以内だから売らない」ではなく、今売った場合の手取りを計算する
購入して5年以内のマンションを売却すると、税金が高くなる可能性があるのは事実です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら、原則として短期譲渡所得。
5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
一般的な税率の目安は、
短期譲渡所得:約39.63%。
長期譲渡所得:約20.315%。
課税譲渡所得が大きいほど、この差は無視できません。
しかし、
「5年以内=売却すると約40%取られる」
と考えるのは間違いです。
税率をかける対象は、原則として売却代金そのものではなく課税譲渡所得です。
売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引き、利用できる特別控除があればそれも考慮します。
さらに自宅マンションなら、一定要件を満たすことで所有期間の長短に関係なく最高3,000万円の特別控除を利用できる可能性があります。
そのため購入から3年や4年しか経っていなくても、譲渡所得の金額や特例によっては税負担を大きく抑えられるケースがあります。
反対に投資用マンションなどで3,000万円特別控除を利用できず、大きな売却益が出ている場合には、短期・長期の税率差が手取りへ大きく影響する可能性があります。
だからこそ売却前には、
「あと何か月で5年になる?」
だけを見るのではなく、
現在いくらで売れるのか。
取得費はいくらなのか。
譲渡費用はいくらなのか。
課税譲渡所得はいくらなのか。
利用できる特例はあるのか。
短期なら税額はいくらなのか。
長期なら税額はいくらなのか。
待った場合の保有費はいくらなのか。
を数字にします。
例えば長期譲渡へ切り替わるまで待つことで税金が200万円減っても、待っている間に売却価格が300万円下落し、管理費などを50万円負担するなら、結果として今売った方が手取りが多い可能性があります。
反対に市場価格が安定していて、数か月待つだけで短期から長期へ切り替わり、課税譲渡所得も大きいのであれば、売却時期を調整するメリットが出る可能性があります。
特に大阪市内のマンションは、購入時期やエリアによって取得価格と現在価格に差が出ているケースがあります。
豊中市・吹田市・箕面市など北摂のマンションでも、駅距離、築年数、学校区、広さ、周辺供給などによって現在の市場価値は変わります。
購入価格だけを見ても、今の売却価格はわかりません。
そこで売却を考えたときは、
現在価格を査定する → 譲渡所得を試算する → 利用できる特例を確認する → 今売った場合と待った場合の手取りを比較する
という順番で考えることが重要です。
「5年」という数字だけで売却を延期する必要はありません。
税金はもちろん重要です。
しかし、不動産売却の目的は税率を最小化することではなく、
売主の事情に合ったタイミングで、最終的な手取りをできるだけ確保すること
です。
購入5年以内で売るか迷っているなら、まず現在のマンション価格と税引後の手取りを数字にしてから判断することをおすすめします。
