空き家を解体したら固定資産税が上がる?「売ってから解体」と「解体してから売却」の違い

「空き家を解体すると、固定資産税が6倍になるらしい」

「古い家を残したまま売るのと、更地にして売るのでは、どちらがお得なのだろうか」

「大阪にある実家を相続したけれど、誰も住まないので解体した方がいいのでは?」

大阪市や豊中市・吹田市・箕面市で空き家を所有している方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に築40年、50年と経過した戸建てでは、建物の老朽化が進み、そのままでは売れないのではないかと心配になることがあります。

一方で、解体費用を負担して更地にした結果、固定資産税が上がったり、思ったほど高く売れなかったりするのは避けたいところです。

結論からいうと、空き家を解体すると、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

ただし、必ず税額が6倍になるわけではありません。

住宅が建っている土地には、一定の要件を満たすことで固定資産税や都市計画税の負担を軽減する「住宅用地の特例」があります。

住宅を解体して住宅用地ではなくなると、この特例が適用されなくなるため、土地の税負担が増えることがあるのです。

しかし、建物を解体すれば、その建物に対する固定資産税は翌年度以降、原則として課税されなくなります。

また、土地の固定資産税は評価額や負担調整措置などによって計算されるため、単純に6倍になるとは限りません。

さらに、不動産売却という視点では、固定資産税だけで判断することもおすすめできません。

古家付き土地のまま売却した方が手取りが多くなるケースもあれば、解体して更地にした方が買主を見つけやすくなるケースもあります。

重要なのは、解体費用・固定資産税・売却価格・売却期間をまとめて比較することです。

この記事では、大阪市・豊中市・吹田市・箕面市の空き家や築古戸建てを想定し、解体によって固定資産税が変わる仕組みと、「売ってから解体」「解体してから売却」の違いを詳しく解説します。

目次

空き家を解体すると固定資産税が上がるのはなぜ?

空き家を解体したときに土地の固定資産税が上がる主な理由は、住宅用地の特例が適用されなくなるためです。

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課税される地方税です。

住宅が建っている土地については、一定の要件を満たす場合、住宅用地として税負担を軽減する仕組みがあります。

これは、住宅の敷地に対する税負担を抑えるための制度です。

そのため、同じ土地でも住宅が建っている場合と、更地になっている場合では、土地の固定資産税の計算方法が異なることがあります。

たとえば大阪市内に100㎡の土地があり、その上に住宅が建っているとします。

住宅用地の特例が適用されていれば、土地の固定資産税を計算する際の課税標準額が軽減されます。

しかし、その住宅を解体して更地にすると、原則として住宅用地ではなくなります。

結果として、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の税負担が増える可能性があります。

ここで注意したいのは、土地の価値が解体によって突然6倍になるわけではないということです。

変わるのは、主に税額を計算するときの軽減措置です。

住宅用地の特例とは?

住宅用地の特例は、住宅が建っている土地に適用される固定資産税・都市計画税の軽減制度です。

土地の面積などによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分かれます。

区分固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)価格の6分の1価格の3分の1
一般住宅用地(住宅1戸当たり200㎡を超える部分)価格の3分の1価格の3分の2

たとえば、住宅1戸が建つ150㎡の土地であれば、原則として小規模住宅用地に該当する部分について、固定資産税の課税標準額が6分の1に軽減されます。

一方、住宅1戸が建つ300㎡の土地であれば、200㎡までの部分と、それを超える100㎡の部分で軽減割合が異なります。

なお、住宅用地の範囲や適用要件には細かな取扱いがあり、すべての土地に一律に適用されるわけではありません。

また、都市計画税は課税対象区域などによって取扱いが異なります。

実際の税額を確認する際には、土地の所在地を管轄する市区町村の情報を確認することが重要です。

「固定資産税が6倍になる」は正しい?

空き家の解体について調べると、「解体すると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけることがあります。

しかし、これは正確な表現ではありません。

小規模住宅用地に適用される固定資産税の課税標準額は、住宅用地の特例によって6分の1に軽減されます。

住宅を解体すると、その軽減がなくなる可能性があります。

この仕組みから「6倍」という言葉が使われています。

ただし、実際の固定資産税額は、土地の評価額、課税標準額、負担調整措置などによって決まります。

さらに、解体後は建物に対する固定資産税がなくなることも考慮しなければなりません。

そのため、土地と建物を合わせた固定資産税が必ず6倍になるわけではありません。

都市計画税についても、住宅用地の特例の軽減割合が固定資産税とは異なります。

「解体すると税金が6倍になるから絶対に壊してはいけない」と判断するのではなく、実際にどの程度税負担が変わるのか確認することが大切です。

固定資産税はいつの状態で決まる?

固定資産税を考えるうえで重要なのが、毎年1月1日という日付です。

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者や土地・建物の状況を基準に課税されます。

たとえば、2026年12月に住宅を解体し、2027年1月1日時点で更地になっている場合、2027年度は原則として住宅用地の特例が適用されなくなる可能性があります。

一方、2027年1月1日時点で住宅が存在し、住宅用地としての要件を満たしていた場合には、2027年度の課税について住宅用地の特例が適用される可能性があります。

その後、2027年2月に解体したとしても、原則として2027年度の固定資産税が解体日から月割りで再計算されるわけではありません。

ただし、建物の状態や利用実態によって住宅用地と認められない場合などもあるため、単純に建物が残っていれば必ず特例を受けられるわけではありません。

解体時期を決めるときは、1月1日時点の状態が翌年度の税額に影響することを理解しておきましょう。

12月に解体するのと1月に解体するのでは違う?

解体時期によって、翌年度の固定資産税に違いが生じる場合があります。

たとえば、同じ住宅を解体する場合でも、12月中に解体を終えるケースと、翌年1月以降に解体するケースでは、1月1日時点の土地の状態が異なります。

そのため、住宅用地の特例の適用年度に差が生じる可能性があります。

ただし、1月まで解体を延ばせば必ず得になるわけではありません。

解体を遅らせることで売却時期が延びる場合もあります。

建物の老朽化が進んでいるなら、安全管理の問題もあります。

さらに、売買契約で解体期限が決まっている場合には、税金だけを理由に工事を延期することはできません。

固定資産税の負担と、売却スケジュールや建物の安全性を一緒に考える必要があります。

スタッフ植松

「私は、空き家の解体を固定資産税だけで判断するのはおすすめしません。確かに解体後は土地の税負担が増える可能性があります。しかし、古い建物を残すことで管理費や修繕費がかかり、売却の機会を逃すこともあります。大切なのは税額の増減だけではなく、最終的にいくら手元に残るかです。」

「売ってから解体」と「解体してから売却」は何が違う?

空き家を売却するとき、大きく分けて二つの方法があります。

一つは、建物を残したまま売却し、売却後に買主が解体する方法です。

もう一つは、売主が先に建物を解体し、更地にしてから売却する方法です。

どちらにもメリットとデメリットがあります。

まず違いを整理しておきましょう。

比較項目売ってから解体解体してから売却
解体する人原則として買主売主
売主の解体費用原則として不要売主が負担
売却時の状態古家付き土地更地
買主の選択肢建物利用・リフォーム・解体主に新築・土地活用
固定資産税所有中は住宅用地特例が適用される可能性更地のまま翌年1月1日を迎えると特例対象外となる可能性
売却価格建物状態や解体費を考慮されやすい更地として評価される可能性
売却前の資金負担比較的小さい解体費用が必要
注意点建物の不具合や解体条件解体費・地中埋設物・税負担

ここでいう「売ってから解体」は、売買契約だけを先に締結し、引渡し前に売主が解体する方法とは異なります。

売主が引渡し前に解体する契約なら、売却が決まってから工事を行う場合でも、解体費用を負担するのは原則として売主です。

契約時期と解体費用の負担者は分けて確認しましょう。

売ってから解体するメリット

古家付き土地のまま売却し、買主が購入後に解体する方法には、売主が解体費用を先に負担しなくてよいというメリットがあります。

築古戸建ての解体には、建物の構造や大きさ、道路状況などによって相応の費用がかかります。

相続した実家を売却する場合、相続登記や残置物整理などにも費用が必要になることがあります。

そのため、売却前に解体費用まで負担するのは難しいという方もいるでしょう。

古家付き土地のまま売却できれば、売主は解体費用を用意せずに売却できる可能性があります。

また、買主によっては建物をリフォームして利用したいと考えることがあります。

古い住宅でも、立地や間取り、建物状態によっては中古住宅としての需要があるかもしれません。

建物を残しておけば、購入後の利用方法を買主が選べるというメリットもあります。

古家付き土地は必ず安くなる?

古家付き土地は更地より安くなると考える方もいますが、必ずそうとは限りません。

確かに、買主が解体を予定している場合には、解体費用を考慮して価格交渉されることがあります。

しかし、建物を利用したい買主にとっては、解体されていないことがメリットになる場合があります。

また、売主が解体費用を負担せずに売却できるなら、売却価格が多少低くても、最終手取りでは有利になる可能性があります。

たとえば、更地なら2,800万円で売れる土地が、古家付きでは2,650万円になるとします。

このとき解体費用が200万円かかるのであれば、単純計算では古家付きのまま売却した方が手取りは多くなります。

もちろん実際には売却費用や税金、販売期間なども考える必要があります。

重要なのは、売却価格だけを比較しないことです。

売ってから解体する場合のデメリット

古家付き土地のまま売却する場合、買主が解体費用や工事の手間を負担することになります。

そのため、最初から更地を探している買主にとっては、購入後の解体工事が負担になる場合があります。

また、建物の老朽化が進んでいると、買主が建物の状態を心配することがあります。

雨漏りやシロアリ、建物の傾きなどがある場合には、売却条件を慎重に整理する必要があります。

さらに、解体工事の際に隣地との境界や道路条件などが問題になることもあります。

買主が購入後に解体する予定であっても、売主が把握している建物や土地の重要な情報は、適切に伝えることが大切です。

解体してから売却するメリット

売主が先に建物を解体して更地にする最大のメリットは、土地の状態が分かりやすくなることです。

古い建物がなくなることで、土地の広さや形状、道路との関係などを確認しやすくなります。

新築住宅を建てたい買主にとっては、購入後すぐに建築計画を進めやすいというメリットがあります。

また、老朽化した建物があることで土地全体の印象が悪くなっている場合、更地にすることで見た目が改善することもあります。

特に大阪市内の住宅密集地では、建物を解体すると土地の間口や奥行きが把握しやすくなる場合があります。

ただし、更地にすれば必ず高く売れるわけではありません。

解体費用を回収できるだけの価格上昇が期待できるかどうかが重要です。

更地にすれば買主が増える?

更地にすることで、建替えを希望する買主にとって検討しやすくなる可能性があります。

しかし、買主が増えるかどうかは土地条件によります。

たとえば、十分な道路幅があり、整った形状の土地なら、更地にすることで新築用地として検討されやすくなる場合があります。

一方、再建築に制限がある土地では、更地にしても一般的な新築住宅を建てられないことがあります。

そのような土地では、建物を残して利用したい買主の需要を失う可能性もあります。

つまり、更地にすることが必ずしも市場性の向上につながるとは限りません。

解体する前に、その土地でどのような建築が可能なのかを確認することが重要です。

解体してから売却するデメリット

解体してから売却する方法で最も大きな負担となるのが解体費用です。

建物の構造や規模によって金額は異なりますが、木造住宅でもまとまった費用が必要になります。

さらに、建物内に家具や家電などが残っていれば、残置物処分費用が発生することがあります。

解体工事を始めてから、地中に古い基礎や浄化槽、廃材などが見つかる場合もあります。

こうした地中埋設物の撤去には追加費用が必要になる可能性があります。

また、更地にしてもすぐ売れるとは限りません。

売却まで時間がかかり、翌年1月1日を更地の状態で迎えれば、土地の固定資産税負担が増える可能性があります。

売主が解体費用を先に負担し、さらに売却期間中の税負担が増える可能性がある点は、慎重に考えたいところです。

解体費用はどれくらいかかる?

解体費用は建物の構造や延床面積、周辺環境によって大きく異なります。

木造住宅、鉄骨造住宅、鉄筋コンクリート造住宅では工事方法が異なります。

また、同じ木造住宅でも、前面道路が広く重機を搬入しやすい物件と、狭い路地の奥にある物件では費用が変わることがあります。

大阪市内の住宅密集地では、重機やトラックの搬入が難しいケースもあります。

隣家との距離が近い場合には、養生や振動対策などにも配慮が必要です。

さらに、アスベストの事前調査や、調査結果に応じた適切な工事対応が必要になる場合があります。

そのため、「木造住宅なら坪単価いくら」といった一般的な目安だけで判断するのは危険です。

売却前に解体を検討するなら、現地条件を確認したうえで見積もりを取ることが重要です。

解体費用が売却価格に上乗せできるとは限らない

たとえば、古家付き土地として2,500万円で売れる物件があるとします。

解体費用が200万円かかるため、更地にすれば2,700万円以上で売りたいと考えるかもしれません。

しかし、買主が土地に支払う価格は、売主が負担した解体費用によって決まるわけではありません。

周辺の土地相場や建築条件、土地形状などによって評価されます。

そのため、200万円かけて解体しても、売却価格が100万円しか上がらない可能性があります。

反対に、解体によって土地の利用方法が明確になり、価格交渉が減ることもあります。

解体費用を回収できるかどうかは、物件ごとに判断する必要があります。

固定資産税が上がっても解体した方が得になるケース

固定資産税が上がる可能性があっても、解体した方が合理的なケースはあります。

たとえば、建物の老朽化が著しく、倒壊や部材の落下などの危険がある場合です。

建物を残しておくことで安全管理上のリスクが高まるなら、固定資産税だけを理由に解体を先延ばしにするのは適切ではありません。

また、土地としての需要が高く、建物があることで購入検討者が限られている場合にも、解体が有利になる可能性があります。

さらに、解体してから短期間で売却できる見込みがある場合には、更地の状態で長期間所有することによる税負担を抑えられる可能性があります。

ただし、売却時期を確実に予測することはできません。

解体する場合には、売却価格だけでなく、売却までの期間も想定しておく必要があります。

解体せずに売った方が得になるケース

一方、古家付きのまま売却した方が合理的なケースもあります。

たとえば、建物にまだ利用価値がある場合です。

築年数が古くても、適切に管理されている住宅なら、リフォームして利用したい買主が現れる可能性があります。

また、解体費用が高額になる場合にも、古家付きのまま売却する方が手取りで有利になることがあります。

大阪市内の狭い道路に面した住宅や、隣家との距離が近い建物では、解体工事の費用が大きくなる場合があります。

さらに、再建築に制限がある土地では、既存建物を残すことに意味がある場合もあります。

このような物件では、解体前に土地の法的条件を確認することが特に重要です。

「売買契約後に解体する」という第三の方法

空き家売却では、最初から解体するか、買主に解体してもらうかの二択だけではありません。

古家付きの状態で販売し、買主が決まった後に売主が解体して引き渡す方法もあります。

たとえば、売買契約で「売主の責任と費用で建物を解体し、更地で引き渡す」と定めるケースです。

この方法なら、買主が決まる前に解体費用を負担するリスクを抑えられる可能性があります。

ただし、契約後の解体には注意点があります。

解体工事が予定どおり進まない場合、引渡し日程に影響することがあります。

また、地中埋設物が見つかった場合の費用負担や、解体後の土地の状態についても契約条件を明確にしておく必要があります。

売買契約後に解体する場合は、工事期限や費用負担、引渡し条件を事前に整理することが重要です。

解体前に買主を探すメリット

売却前に解体するか迷っているなら、まず古家付きの状態で販売を検討する方法があります。

購入希望者の反応を見ることで、建物を利用したい人がいるのか、土地として購入したい人が多いのかを把握しやすくなります。

また、買主が解体を希望する場合でも、価格や引渡し条件を調整できる可能性があります。

ただし、建物の状態が悪く危険がある場合には、安全対策を優先する必要があります。

販売活動中だからといって、危険な建物を放置してよいわけではありません。

物件の安全性を確認したうえで、売却方法を検討しましょう。

空き家を放置すると住宅用地の特例が外れることもある

ここまで、建物を解体すると住宅用地の特例が適用されなくなる可能性について説明しました。

しかし、建物を残しておけば必ず税負担を軽減できるわけではありません。

適切に管理されていない空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置が行われる場合があります。

特に注意したいのが、管理不全空家等と特定空家等です。

一定の状態に該当し、市区町村から勧告を受けた場合には、住宅用地の特例が適用されなくなることがあります。

つまり、固定資産税を抑えるために老朽化した空き家を残していても、管理状態によっては住宅用地の特例を受けられなくなる可能性があるのです。

管理不全空家等とは?

管理不全空家等とは、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある空き家などを指します。

たとえば、建物の一部が傷んでいる、外壁や屋根の管理が不十分であるなど、状態によって問題になる可能性があります。

ただし、建物が古いという理由だけで自動的に管理不全空家等になるわけではありません。

具体的な状態や周辺への影響などを踏まえ、市区町村が判断します。

管理不全空家等について必要な指導が行われ、それでも改善されず勧告を受けた場合には、住宅用地の特例が適用されなくなることがあります。

そのため、空き家を所有し続けるなら、定期的な管理が必要です。

特定空家等とは?

特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態や、衛生上有害となるおそれがある状態など、法律で定められた条件に該当する空き家等です。

特定空家等に該当すると、市区町村から助言や指導、勧告などが行われる場合があります。

勧告を受けると、住宅用地の特例が適用されなくなることがあります。

さらに、状況によっては命令や行政代執行などの措置につながる可能性もあります。

そのため、税金が上がることを避けるためだけに危険な空き家を残すのは適切ではありません。

空き家を保有する場合には、周辺への安全性や管理責任も考える必要があります。

大阪市の空き家は解体費用が高くなることがある

大阪市内には、住宅が密集している地域や、前面道路が狭い地域があります。

このような場所では、解体工事の条件が厳しくなる場合があります。

たとえば、重機を搬入できない道路に面した住宅では、手作業による解体が必要になることがあります。

トラックを建物の近くに停車できない場合には、廃材の搬出にも手間がかかります。

また、隣家との距離が近い場合には、振動や騒音、粉じんへの配慮が必要です。

解体費用が高くなる可能性がある物件ほど、売却前に解体するかどうかを慎重に判断したいところです。

大阪市内の築古戸建てでは、建物の構造だけでなく、道路条件や隣地との関係も確認することが重要です。

大阪市の長屋・連棟住宅は勝手に解体できる?

大阪市内で特に注意したいのが、長屋や連棟住宅です。

長屋・連棟住宅は、隣接する住戸と壁や構造の一部を共有している場合があります。

そのため、自分が所有している部分だけを単純に解体できるとは限りません。

切り離し工事によって隣家の構造や防水性能などに影響する可能性があるためです。

また、建物の権利関係や構造、隣家との取り決めなどを確認する必要があります。

長屋を解体して更地にしたいと考えていても、通常の独立した戸建てより工事が複雑になる場合があります。

さらに、解体後の土地で再建築できるかどうかも重要です。

長屋・連棟住宅を相続した場合には、解体費用だけでなく、切り離しの可否や再建築条件を確認してから売却方法を考えましょう。

再建築できない土地は解体前に確認する

空き家の解体で特に慎重になりたいのが、再建築に制限がある土地です。

建築基準法では、建物を建築する土地について道路との接道条件などが定められています。

そのため、現在建物が存在していても、解体後に同じような住宅を建てられるとは限りません。

たとえば、建築基準法上の道路に必要な長さだけ接していない土地などでは、再建築に制限が生じる場合があります。

こうした土地で先に建物を解体すると、既存建物を利用したい買主の選択肢を失う可能性があります。

再建築できない土地だから絶対に売れないわけではありませんが、買主層は限られやすくなります。

そのため、再建築の可否が不明な場合には、解体する前に行政窓口などで確認することが重要です。

豊中市の空き家は土地の高低差にも注意

豊中市で空き家を売却する場合、土地の高低差や道路条件が解体費用に影響することがあります。

たとえば、道路より高い位置に建物がある場合や、擁壁の上に住宅が建っている場合です。

こうした土地では、重機の搬入や廃材の搬出が難しくなることがあります。

また、擁壁の状態によっては、建替え時に追加工事が必要になる可能性があります。

解体して更地にすれば土地の状態を確認しやすくなる一方、擁壁などの問題が解消するわけではありません。

買主が建替えを考える場合には、土地の高低差や擁壁の安全性も判断材料になります。

そのため、豊中市の築古戸建てでは、解体費用と土地としての評価を一緒に確認することが重要です。

吹田市の築古戸建ては土地需要を確認する

吹田市で築古戸建てを売却する場合、建物を残して売るか、更地にして売るかは立地によって変わります。

駅へのアクセスが良く、土地としての需要が期待できる場合には、更地にすることで購入検討者が増える可能性があります。

一方、建物が比較的良好な状態なら、リフォームして住みたい買主が現れることもあります。

また、土地の形状や道路条件によっては、解体しても建築計画に制約が残ることがあります。

そのため、吹田市だから更地にした方が高く売れると一律に判断することはできません。

現在の中古戸建て需要と土地需要を比較することが重要です。

箕面市の空き家は敷地面積と解体費用を比較する

箕面市の戸建てでは、比較的広い敷地を持つ住宅もあります。

敷地が広い場合、建物の規模も大きく、解体費用が高額になる可能性があります。

また、坂道や高低差、擁壁などが工事条件に影響する場合もあります。

広い土地だからといって、解体すれば必ず高く売れるわけではありません。

買主が求める土地面積や予算、建築費などによって市場性が変わります。

さらに、土地の用途地域や建築上の制限も確認する必要があります。

箕面市の空き家を売却する場合には、建物の解体費用だけでなく、土地の利用可能性や買主層まで考えることが大切です。

解体前に確認したい境界と測量

空き家を解体する前には、隣地との境界も確認しておきたいところです。

古い住宅では、境界標が見つからなかったり、塀やフェンスが境界付近に設置されていたりする場合があります。

解体工事では、塀や門柱、庭木などを撤去することがあります。

その際、隣地所有者との境界が不明確だと、撤去範囲について問題になる可能性があります。

また、土地として売却する場合には、買主から測量や境界確認を求められることがあります。

解体工事と測量の順番は物件によって異なりますが、境界が不明確なまま工事を進めることは避けたいところです。

売却前に土地の登記資料や測量図などを確認し、必要に応じて境界の確認を進めましょう。

地中埋設物が見つかった場合の費用

建物を解体して更地にした後、地中から古い基礎やコンクリート片、浄化槽などが見つかることがあります。

これらは地中埋設物と呼ばれます。

地中埋設物があると、買主が建物を建築する際に撤去費用を負担する可能性があります。

そのため、売買契約で地中埋設物の取扱いを明確にしておくことが重要です。

売主が解体する場合には、解体業者の工事範囲にどこまで含まれているのか確認しましょう。

建物本体の解体費用だけを見ていると、追加費用が発生したときに資金計画が変わる可能性があります。

解体すると建物の固定資産税はどうなる?

住宅を解体すると、土地の固定資産税が上がる可能性がありますが、建物に対する固定資産税はなくなる方向になります。

固定資産税は毎年1月1日時点の状況を基準に課税されるため、年の途中で建物を解体した場合、その年度の建物の固定資産税が月割りで減額されるわけではありません。

原則として、翌年1月1日時点で建物が存在しなければ、翌年度はその建物に対する固定資産税は課税されません。

したがって、解体後の税負担を比較する場合には、土地の税負担増加と建物の税負担減少を合わせて考える必要があります。

土地の固定資産税だけを見て「6倍になる」と判断するのではなく、土地と建物の合計税額を確認しましょう。

解体した後に必要な手続き

建物を解体した場合には、税金や登記に関する手続きが必要になることがあります。

登記されている建物を取り壊した場合には、原則として建物滅失登記が必要です。

建物滅失登記は、建物がなくなったことを登記簿へ反映する手続きです。

また、固定資産税についても、市区町村へ必要な届出や申告を確認しておきましょう。

大阪市では、住宅用地から住宅用地以外へ変更があった場合などに、住宅用地に関する異動申告が必要になるケースがあります。

具体的な手続きや期限は所在地によって異なるため、解体する前に確認しておくと安心です。

相続した空き家は解体と税制上の特例の関係にも注意

相続した実家を解体して売却する場合、固定資産税だけでなく、売却時の譲渡所得税にも注意が必要です。

一定の要件を満たす相続空き家には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

ただし、すべての相続住宅が対象になるわけではありません。

対象となる建物の建築時期、被相続人の居住状況、相続後の利用状況、売却期限、売却価格など、複数の要件があります。

また、相続人が3人以上の場合には、控除上限が1人当たり2,000万円となるケースがあります。

解体してから売却する場合でも、要件を満たせば特例を利用できる可能性があります。

一方、売却後に買主が一定の期限までに解体する場合などにも、特例対象となる仕組みがあります。

そのため、相続した空き家では「先に解体しなければ税制上の特例を利用できない」と決めつけないことが重要です。

相続空き家の3,000万円特別控除には期限がある

相続空き家の3,000万円特別控除では、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件の一つです。

また、現行制度の対象となる譲渡期間にも期限があります。

そのため、解体するかどうか迷っている間に、税制上の期限を過ぎてしまう可能性があります。

特に相続から2年以上経過している場合には、売却スケジュールを慎重に考えたいところです。

解体工事には見積もり、契約、工事、廃材処分などの期間が必要です。

その後に販売活動を始めると、想定以上に時間がかかることもあります。

相続した空き家で特例を利用する可能性があるなら、解体時期と売却時期を一緒に考えましょう。

買主が解体する場合も特例を確認する

2024年1月1日以後の一定の譲渡については、相続空き家を売却した後、売却した年の翌年2月15日までに所定の耐震基準を満たすか、家屋を取り壊す場合にも、特例の対象となる仕組みがあります。

これにより、売主が必ず売却前に解体しなければならないわけではなくなっています。

ただし、適用には複数の要件があり、買主による解体の実施時期や必要書類なども重要です。

買主が解体する予定というだけで、自動的に特例を利用できるわけではありません。

相続空き家の特例を前提に売却する場合には、売買契約の条件や解体期限を含めて確認する必要があります。

解体してから売却すると税金が安くなる?

解体してから売却すると、必ず譲渡所得税が安くなるわけではありません。

不動産売却で譲渡所得が発生した場合には、基本的に売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。

解体費用についても、売却のために直接必要となった費用など、一定の条件を満たす場合には譲渡費用として扱われることがあります。

ただし、すべての解体費用が必ず譲渡費用になるわけではありません。

解体の目的や売却との関係などによって取扱いが変わる可能性があります。

そのため、解体費用を支払えば必ず税金が安くなると考えないことが重要です。

売却を前提に解体する場合には、契約書や領収書などを保管しておきましょう。

解体費用と固定資産税を含めた手取り比較

ここで、古家付き土地として売却する場合と、解体して更地にしてから売却する場合を数字で比較してみましょう。

以下は説明のための仮定です。

古家付き土地としての売却価格が2,500万円。

更地にした場合の売却価格が2,800万円。

解体費用が200万円。

更地にしたことで売却までに増える固定資産税等の負担が10万円だったとします。

この場合、古家付き土地として売却すれば、解体費用は発生しません。

一方、更地にして売却すると、売却価格は300万円高くなります。

しかし、解体費用200万円と追加の税負担10万円が発生します。

単純計算では、更地にしたことによる差は90万円です。

ただし、実際には仲介手数料などの売却費用や譲渡所得税の差、建物の税負担減少なども考える必要があります。

さらに、更地にした後で売却価格が想定より下がれば、手取りの差も変わります。

このように、解体するかどうかは最終的な手取りで比較することが重要です。

解体しても売れなかった場合のリスク

売却前に解体する場合、特に考えておきたいのが、更地にしても売れなかった場合です。

建物を解体すれば、解体費用はすでに支払っています。

その後、買主が見つからなければ、更地を所有し続けることになります。

翌年1月1日時点でも更地の状態なら、住宅用地の特例が適用されず、土地の税負担が増える可能性があります。

また、土地を更地にした後も、雑草や不法投棄などへの管理が必要です。

更地にすれば管理が一切不要になるわけではありません。

そのため、解体してから売却する場合には、売却できる見込みと想定販売期間を確認しておくことが大切です。

スタッフ植松

「解体して更地にすると、土地がきれいになり、売れやすくなるように感じるかもしれません。しかし、私は『更地にしたらいくらで売れるか』だけでなく、『売れなかった場合に何が残るか』まで考えるべきだと思います。解体費用を支払った後に売却が長引けば、固定資産税や管理費の負担が続く可能性があるからです。」

解体しないまま売却する場合の価格設定

古家付き土地として売却する場合、価格設定では買主の負担を考える必要があります。

買主が建物を解体する予定なら、土地の価格に加えて解体費用を考えます。

たとえば周辺の更地相場が3,000万円でも、解体費用が200万円かかる物件なら、買主はその費用を含めて購入予算を考える可能性があります。

ただし、必ず解体費用の全額を売却価格から差し引く必要があるわけではありません。

建物を利用できる可能性や、土地の需要、競合物件の状況によって評価は変わります。

そのため、古家付き土地の価格を決めるときには、周辺の更地価格だけでなく、中古戸建てとしての需要も確認することが重要です。

解体後の売却価格は何で決まる?

更地にした土地の価格は、主に土地そのものの条件によって評価されます。

所在地。

駅からの距離。

土地面積。

間口と奥行き。

前面道路の幅員。

接道状況。

用途地域。

建ぺい率と容積率。

土地の高低差。

周辺の住宅需要。

これらが価格に影響します。

特に大阪市内では、土地面積が小さくても駅に近いことで需要が期待できる場合があります。

一方、再建築に制限がある土地では、解体しても価格が大きく上がらない可能性があります。

豊中市・吹田市・箕面市では、土地の広さだけでなく、坂道や道路、駐車場の確保などが買主の判断材料になることがあります。

更地にする前に、その土地がどのような買主に評価されるのかを考える必要があります。

売却価格より手取りを優先する理由

空き家売却では、売却価格が高い方法が必ずしも有利とは限りません。

たとえば、古家付き土地として2,600万円で売却できる場合と、更地にして2,800万円で売却できる場合を比較します。

更地にするために250万円かかるなら、売却価格が200万円上がっても、解体費用だけで差額を上回ります。

さらに、売却までの固定資産税や管理費などが発生する場合があります。

この場合、古家付きのまま売却した方が手取りで有利になる可能性があります。

一方、更地にすることで売却価格が大きく上がり、解体費用を十分に回収できるなら、更地売却が有利になる可能性があります。

重要なのは、売却価格だけではなく、売却に必要な費用を差し引いた金額です。

空き家の解体を急いだ方がよい場合

解体を急いだ方がよい場合もあります。

たとえば、建物の倒壊や外壁の落下など、安全上の危険が高い場合です。

隣家や道路に被害を与えるおそれがあるなら、固定資産税の負担だけを理由に解体を先延ばしにすることは適切ではありません。

また、建物の損傷が著しく、修繕して利用することが現実的ではない場合にも、解体を検討する意味があります。

ただし、危険な状態だからといって、所有者だけの判断ですぐ工事を進められるとは限りません。

長屋や連棟住宅、共有建物などでは、権利関係や隣家への影響を確認する必要があります。

安全性と法的条件を整理したうえで対応することが重要です。

解体を急がない方がよい場合

一方、解体を急がない方がよい場合もあります。

建物に利用価値がある。

再建築の可否が分からない。

隣地との境界が不明確。

長屋・連棟住宅で切り離しが必要。

解体費用が高額になる。

土地としての需要が不明確。

このような場合です。

特に再建築に制限がある土地では、解体後に土地の利用方法が大きく制限される可能性があります。

建物を解体すると元に戻すことはできません。

そのため、解体を決める前に、土地条件と売却方法を確認することが大切です。

空き家を解体する前に査定を受ける意味

空き家の解体を検討しているなら、まず現在の状態で不動産の価値を確認することが重要です。

古家付き土地としての価格。

中古戸建てとしての価格。

更地にした場合の価格。

これらを比較することで、解体費用をかける意味があるか判断しやすくなります。

たとえば、古家付きで2,500万円、更地で2,600万円という評価なら、解体費用が200万円かかる場合には、先に解体するメリットが小さいかもしれません。

一方、古家付きで2,300万円、更地で2,800万円という評価なら、解体費用次第では更地売却が有利になる可能性があります。

ただし、査定価格は実際の成約価格を保証するものではありません。

市場動向や買主の需要も踏まえて判断しましょう。

売却期間も含めて比較する

空き家を解体するかどうかは、売却期間にも影響します。

古家付きのまま売却する場合、建物を利用したい買主と土地として購入したい買主の両方を検討対象にできる可能性があります。

一方、更地にした場合には、新築住宅を建てたい買主にとって検討しやすくなることがあります。

どちらが早く売れるかは、物件の状態と市場の需要によります。

解体した方が早く売れるケースもあれば、古家付きの方が幅広い買主に検討されるケースもあります。

そのため、売却価格だけでなく、想定販売期間も確認しておきたいところです。

特に相続した空き家では、税制上の期限が関係する場合があります。

売却時期が重要な場合には、解体工事の期間も含めて計画する必要があります。

相続人が複数いる場合の解体判断

相続した空き家を兄弟姉妹で共有している場合、解体するかどうかの判断が複雑になることがあります。

たとえば長男は解体して売りたいと考え、次男は建物を残したいと考える場合です。

解体は建物を取り壊す行為であり、権利関係や共有者の合意を慎重に確認する必要があります。

また、解体費用を誰が負担するのかも重要です。

売却後に代金から精算するのか、事前に相続人が分担するのかによって、資金負担が変わります。

さらに、解体後に想定価格で売れなかった場合の対応も決めておきたいところです。

相続人が複数いる場合には、解体する前に費用負担と売却方針を整理することが重要です。

遠方に住んでいる所有者は解体後の管理も考える

大阪に実家を相続したものの、自分は東京や名古屋など遠方に住んでいるという方もいるでしょう。

この場合、建物を解体すれば空き家管理の負担が減るように感じるかもしれません。

確かに、建物の雨漏りや外壁の損傷などを心配する必要はなくなります。

しかし、更地にした後も土地の管理は必要です。

雑草が伸びたり、不法投棄が発生したりする可能性があります。

また、隣地との境界付近に問題が発生することもあります。

売却まで時間がかかるなら、更地の管理費用も考える必要があります。

遠方に住んでいる所有者ほど、解体後の管理方法と売却期間を確認しておきましょう。

空き家を解体する前に確認したい項目

空き家を解体して売却するか迷っている場合には、次の項目を整理しておくと判断しやすくなります。

確認項目確認する内容判断への影響
建物の状態老朽化・雨漏り・傾きなど建物利用の可能性
土地の価格古家付きと更地の想定価格解体費用を回収できるか
解体費用建物・残置物・付帯工事売却後の手取り
固定資産税解体前後の土地・建物の税負担保有コスト
道路条件重機搬入・接道・道路幅解体費用と再建築
境界境界標・越境物・測量工事範囲と売却条件
再建築建築可能な建物の条件更地としての市場性
地中埋設物古い基礎・浄化槽など追加費用の可能性
売却期間買主が見つかるまでの想定期間税負担と管理費
税制上の特例相続空き家の特別控除など売却時期と税引後手取り

これらを確認することで、解体した方がよいかどうかを具体的に比較できます。

解体後に土地を売却するまでの流れ

解体してから売却する場合、まず建物と土地の状態を確認します。

次に、土地の再建築条件や境界、道路状況などを調べます。

そのうえで、古家付きの状態と更地にした場合の売却価格を比較します。

解体する方針が決まったら、解体費用の見積もりを取り、工事内容や追加費用の条件を確認します。

必要な届出や手続きを行い、工事を進めます。

解体後は建物滅失登記などの手続きを確認します。

その後、更地として販売活動を進めます。

買主が決まったら、売買契約を締結し、引渡しに向けた準備を進めます。

ただし、すべての物件でこの順番が最適とは限りません。

売買契約後に解体する方法が適している場合もあるため、物件の条件に応じて売却計画を考えることが重要です。

売却価格だけでなく「解体後の最終手取り」を計算する

空き家を解体するかどうかの判断で、最も重要なのは最終手取りです。

たとえば、更地にした方が300万円高く売れるとしても、解体費用が250万円かかれば、差は50万円です。

さらに売却までの固定資産税や管理費が増えれば、手取りの差は小さくなる可能性があります。

反対に、解体費用が150万円で、更地にすることで400万円高く売れるなら、解体するメリットが大きくなる可能性があります。

ただし、これらはあくまで想定です。

実際の売却価格は市場によって変わります。

そのため、解体前に現在の売却価格を把握し、複数のシナリオで手取りを比較することが大切です。

大阪市・北摂の空き家は土地条件によって最適な方法が変わる

大阪市・豊中市・吹田市・箕面市では、同じ築古戸建てでも土地条件が異なります。

大阪市内の住宅密集地では、狭い道路や長屋・連棟住宅など、解体工事に注意が必要な物件があります。

豊中市では、土地の高低差や道路条件が工事費用に影響する場合があります。

吹田市では、立地や土地需要によって更地売却が有利になる可能性があります。

箕面市では、広い敷地や擁壁などが解体費用と売却価格に影響することがあります。

そのため、地域名だけで「解体した方が高く売れる」と判断することはできません。

物件ごとの条件を確認し、古家付き土地としての価値と更地としての価値を比較することが重要です。

スタッフ植松

「私は、空き家を売るときに最も避けたいのは、売却価格を確認する前に解体してしまうことだと思います。解体すれば元の建物には戻せません。まず古家付きでいくら売れるのか、更地ならいくらなのか、解体費用はいくらなのかを整理し、最終手取りを比較してから判断することが大切です。」

解体するか迷ったら、まず現在の不動産価値を確認する

空き家の解体について考えるとき、固定資産税が上がるかどうかは重要な問題です。

しかし、税金だけを理由に建物を残すことが、必ずしも合理的とは限りません。

老朽化した建物を残しておけば、修繕費や管理費が発生する可能性があります。

建物の状態によっては、安全管理上の問題もあります。

一方、解体して更地にすれば、土地の固定資産税が増える可能性があります。

さらに解体費用を負担し、売却まで土地を管理する必要があります。

だからこそ、解体するかどうかを決める前に、現在の不動産価値を把握しておくことが重要です。

古家付き土地としていくらで売れるのか。

更地にした場合はいくらで売れるのか。

解体費用はいくらかかるのか。

売却までどの程度の期間が必要なのか。

この四つを確認するだけでも、判断材料が増えます。

空き家を解体するかどうかは売却の目的で考える

空き家の売却では、できるだけ高い価格で売りたいと考える方が多いでしょう。

しかし、売却価格を高くするために多額の解体費用を負担すると、結果的に手取りが減る可能性があります。

また、解体費用を抑えるために建物を残しても、老朽化が進んでいれば売却に時間がかかることがあります。

そのため、売却の目的を整理することが大切です。

できるだけ手取りを多く残したいのか。

早く売却して管理負担を終わらせたいのか。

相続人で現金を分けたいのか。

遠方に住んでいるため管理を続けるのが難しいのか。

目的によって、適した売却方法は変わります。

たとえば、売却を急いでいない場合には、古家付き土地として販売しながら買主の反応を見る方法があります。

一方、建物の状態が悪く、土地としての需要が高い場合には、更地にして売却する方法が有利になる可能性があります。

また、売買契約後に売主が解体する方法もあります。

重要なのは、最初から一つの方法に決めつけないことです。

固定資産税を抑えるためだけに空き家を残さない

「解体すると固定資産税が上がるから、古い家を残しておこう」

このように考える方もいるかもしれません。

確かに、住宅用地の特例が適用されている土地では、解体後に土地の税負担が増える可能性があります。

しかし、建物を残している間にも管理費や修繕費が発生します。

さらに、管理状態が悪化して管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた場合には、住宅用地の特例が適用されなくなることがあります。

つまり、建物を残せば必ず税負担を抑え続けられるわけではありません。

空き家を所有するなら、適切に管理する必要があります。

今後誰も住む予定がなく、売却を考えているのであれば、税金だけではなく、建物の状態と売却方法を整理しておきましょう。

「売ってから解体」と「解体してから売却」の違いを手取りで判断する

空き家を売却する際、「売ってから解体」と「解体してから売却」のどちらが有利なのかは、物件によって異なります。

古家付き土地のまま売却すれば、売主が解体費用を先に負担せずに済む可能性があります。

建物を利用したい買主が現れる可能性もあります。

一方、解体して更地にすれば、土地の形状や広さが分かりやすくなり、新築住宅を建てたい買主にとって検討しやすくなることがあります。

ただし、更地にするためには解体費用が必要です。

さらに、売却まで時間がかかれば、土地の固定資産税が増える可能性があります。

そのため、解体後の売却価格が高くなるとしても、必ずしも手取りが増えるとは限りません。

また、建物を解体してからでは、元の状態に戻すことはできません。

特に大阪市内の長屋・連棟住宅や、再建築に制限がある土地では、解体前の確認が重要です。

豊中市・吹田市・箕面市でも、道路条件や土地の高低差、擁壁、建築上の制限などによって、解体費用や土地としての価値が変わります。

空き家を売却するときは、固定資産税の増減だけで判断しないことが大切です。

古家付きのまま売った場合の価格。

更地にした場合の価格。

解体費用。

固定資産税等の変化。

売却までの期間。

必要な管理費。

利用できる税制上の特例。

これらを整理し、最終的に手元に残る金額を比較しましょう。

空き家を解体すること自体が目的ではありません。

大切なのは、所有している不動産の条件に合った方法で、余計な費用やリスクを抑えながら売却することです。

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この記事を書いた不動産のプロを紹介

大阪市北区を中心とした不動産売却・買取に特化した、業界歴の長いベテラン精鋭チームです。年間1,100件以上のご相談実績と、独自の富裕層・投資家ネットワークを活かし、お客様の大切な資産の「高値売却」と「スピード現金化」を実現しています。
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