離婚で家のローンはどうなる?オーバーローン・アンダーローンの調べ方と任意売却を徹底解説

離婚が決まった際、夫婦間で最も揉めやすく、そして最も解決が難しいのが「住宅ローンが残っている家(マイホーム)」の扱いです。

「名義はどうなるの?」
「ローンが残っていても家は売れるの?」
「売った後に借金が残ったら誰が払うの?」

このような不安を抱えたまま、話し合いが前に進まないご夫婦は非常に多くいらっしゃいます。
現金のようにきっちり半分に割ることができない不動産だからこそ、専門的な知識を持たずに感情だけで話し合いを進めると、離婚後にローン滞納による競売や自己破産といった最悪の事態を招く恐れがあります。

結論からお伝えすると、離婚時の家のローン問題を解決する鍵は「アンダーローン」か「オーバーローン」かを正確に把握すること、そして最悪のケースを避けるための「任意売却」という選択肢を知っておくことです。

この記事では、不動産売却のプロフェッショナルが、離婚時の住宅ローンに関する基本ルールから、ご自身の状況(アンダー/オーバー)の見極め方、そしてどうしてもローンが払えない場合の解決策までを網羅的に徹底解説します。

正しい知識を身につけ、後悔のない新生活への第一歩を踏み出しましょう。

目次

離婚時、住宅ローンが残っている家はどうなる?基本ルールを確認

離婚をするにあたって、まずは住宅ローンと不動産に関する法律的な「基本ルール」を正しく理解しておく必要があります。
ここを勘違いしていると、金融機関(銀行)との間で大きなトラブルに発展しかねません。

離婚しても「ローン返済の義務」は消えない

最も勘違いされやすいポイントですが、「離婚をしたからといって、住宅ローンの支払い義務がなくなるわけではない」ということです。

住宅ローンの契約は、「お金を借りた人(債務者)」と「お金を貸した金融機関(債権者)」の間の契約です。
夫婦の離婚はあくまでプライベートな身分関係の変更であり、金融機関からすれば「そんなことはうちには関係ありません。契約通りにお金を返してください」というのが基本スタンスになります。

そのため、「夫が家を出ていくから、夫はもうローンを払わなくていい」「妻が住み続けるのだから、これからは妻が払うべき」と夫婦間で勝手に約束をしたとしても、金融機関に対する支払い義務(契約内容)は変更されません。

「家の名義」と「ローンの名義」を確認する

話し合いを始める前に、必ず以下の2つの名義を確認してください。これらが誰になっているかで、取れる選択肢が大きく変わります。

  1. 家の名義(所有権): 土地と建物が誰の持ち物か。法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認できます。(例:夫の単独名義、夫婦で50%ずつの共有名義など)
  2. ローンの名義(債務者): 誰がお金を借りているか。金融機関との「金銭消費貸借契約書」で確認できます。(例:夫が債務者で妻が連帯保証人、夫婦それぞれが債務者となるペアローンなど)

特に、夫婦でお金を出し合って購入した「共有名義」や「ペアローン」、あるいはどちらかが「連帯保証人」になっている場合は、離婚時に非常にトラブルになりやすいため、慎重な対応が求められます。

スタッフ植松

「私は連帯保証人になってるけど、離婚するんだから外してもらえるよね?」と軽く考えている奥様、本当に多いんです!でも、銀行は絶対に連帯保証人を簡単には外してくれません。元夫がローンを滞納した瞬間、離婚していようが何だろうが、あなたのところに一括返済の督促状が届きます。これが離婚の不動産問題で一番恐ろしい落とし穴なんです。

解決の第一歩!「アンダーローン」と「オーバーローン」とは?

住宅ローンが残っている家をどうするべきか決めるための「すべての基準」となるのが、現在の家の査定額(売却できる見込み額)と住宅ローンの残高のバランスです。

このバランスによって、状況は「アンダーローン」と「オーバーローン」の2つに分かれます。
まずはこの2つの専門用語をしっかりと理解しましょう。

アンダーローンとは?(売却益が出る状態)

アンダーローンとは、家の売却額が住宅ローンの残債を上回っている(ローン残高が下回っている)状態のことを指します。

  • 【アンダーローンの計算例】
    • 現在の家の査定額:3,500万円
    • 現在のローン残高:2,500万円
    • 差し引き:+1,000万円

この状態であれば、家を売却したお金で住宅ローンをスッキリと全額完済でき、さらに手元にお金(売却益)が残ります。
残った利益は夫婦の共有財産となるため、財産分与の対象として夫婦で分け合うことができます。
離婚の不動産問題において、最も理想的で解決しやすい状態と言えます。

オーバーローンとは?(借金が残る状態)

一方、オーバーローンとは、家の売却額よりも住宅ローンの残債の方が大きい(ローン残高が上回っている)状態のことを指します。

  • 【オーバーローンの計算例】
    • 現在の家の査定額:2,000万円
    • 現在のローン残高:3,000万円
    • 差し引き:-1,000万円

家を売ってもローンを完済できず、借金だけが残ってしまう非常に厄介な状態です。
日本の不動産は、購入した瞬間から価値が下がり始めることが多く、特に頭金を少なくしてフルローンで購入していたり、購入から年数が浅い(10年未満)場合は、高確率でこのオーバーローン状態に陥ります。
オーバーローンの場合、原則として「マイナスの財産」は財産分与の対象にはならず、家を売却するためには不足分の現金を自己資金から持ち出すなどの特別な対処が必要になります。

まずは「自分の家がどっちか」を知ることが絶対条件

自分たちが今、アンダーローンなのかオーバーローンなのか。
これを把握していなければ、「家を売るべきか」「誰かが住み続けるか」といった話し合いは一切進められません。

ローン残高は、金融機関から送られてくる「返済予定表」や「残高証明書」、インターネットバンキングの画面で1円単位で確認できます。
そして「今の家の査定額」は、不動産会社に査定を依頼しなければわかりません。

\まずは現状把握からスタート!/

アンダーローンの場合の対処法と注意点

査定の結果、見事アンダーローン(売れば手元にお金が残る)だった場合、どのような選択肢があるのでしょうか。

【推奨】売却して現金化し、夫婦で分け合う(換価分割)

アンダーローンの場合、圧倒的におすすめなのが「家を売却して現金化し、ローン完済後に残ったお金を夫婦で分ける」という方法です。

例えば、ローン完済・諸費用支払い後に手元に1,000万円残った場合、原則として夫婦で500万円ずつ分け合います。
この方法の最大のメリットは、お互いに1円単位で公平に財産を分けられることと、家というしがらみを断ち切り、後腐れなくスッキリと新しい生活をスタートできる点にあります。
連帯保証人のリスクも、売却してローンが消滅すれば完全に解消されます。

どちらかが住み続ける場合は「代償金」が必要

「子供の学校(学区)を変えたくない」などの理由で、家を売却せずにどちらかが住み続けることも可能です。
しかしこの場合、アンダーローン(=家にプラスの財産価値がある)であるため、家をもらう側は、家を出ていく側に対して、家の価値の半分を現金で支払う必要があります。これを「代償分割」と呼びます。

先ほどの例で言えば、家に住み続ける側は、出ていく側に対して500万円(1,000万円の半分)を現金で支払わなければなりません。
これだけの現金をすぐに用意するのは難しいため、分割払いにするケースもありますが、離婚後に支払いが滞るトラブルが後を絶ちません。

スタッフ植松

「元夫がローンを払い続ける約束で、私と子供が家に住み続ける」…これ、絶対にやめた方がいいです!数年後、元夫が再婚したりリストラされたりでローン支払いをストップし、ある日突然、見知らぬ人(裁判所の執行官)がやってきて「家が競売にかけられました、退去してください」と追い出される悲劇を嫌というほど見てきました。住む場所がなくなるリスクを考えたら、売却してスッキリ分けるのが一番安全なんです。

オーバーローンの場合の対処法

査定の結果、オーバーローン(売っても借金が残る)だった場合、事態は少し複雑になります。
金融機関は、ローンが完済されない限り、家に設定されている「抵当権(担保)」を外してくれません。
つまり、そのままでは家を売却することができないのです。

オーバーローンの家をどうにかするための現実的な選択肢は、以下の3つです。

対処法①:自己資金で不足分を補填して売却する

最もシンプルでクリーンな解決策は、家を売って足りない金額を、夫婦の貯金(自己資金)や、親族からの援助で補填して一括返済し、売却してしまう方法です。

(例:売却額2,000万、ローン残高2,500万の場合、手出しで500万円を用意して完済する)

手元の現金は減ってしまいますが、ローンという大きな重荷から解放され、離婚後のトラブルリスクをゼロにできる最も安全な方法です。

対処法②:売却を諦め、どちらかが住み続ける

自己資金での補填がどうしても難しい場合、「とりあえず売却は諦めて、ローンの名義人(主に夫)がそのまま住み続け、ローンも払い続ける」という選択になるケースが多いです。
この場合、家の名義とローンの名義、そして実際に住んでいる人が一致しているため、当面の問題は先送りできます。

ただし、妻が連帯保証人になっている場合は要注意です。前述の通り、夫の返済が滞れば妻に請求が来ます。
妻が家を出ていく場合は、金融機関に事情を説明し、「別の連帯保証人を立てる」などの交渉が必要になりますが、銀行が承認するハードルは非常に高いのが現実です。

借り換えや名義変更は難しい?

「夫名義のオーバーローンの家を妻名義に変更し、妻がローンを借り換えて住み続ける」というご希望もよく頂きますが、これは極めて困難です。
住宅ローンは、契約時の本人の収入や属性を厳格に審査して融資されています。
専業主婦やパート・アルバイトの妻が、夫と同額のローンを単独で借り換えるための審査に通る可能性は、ほぼゼロに近いと言わざるを得ません。

自己資金も出せない、住み続けるリスクも取りたくない…そんな八方塞がりのオーバーローン状態で、家を手放すための【最終手段】となるのが、次の章で解説する「任意売却」です。

5. 救世主!ローンが払えない・売れない時の「任意売却」

オーバーローンで借金が残るけれど、自己資金で補填することもできず、これ以上ローンを払い続けることも限界…。 このまま滞納を続ければ、家は金融機関に取り上げられ、裁判所によって強制的に「競売(けいばい)」にかけられてしまいます。

競売という最悪の事態を回避するための救済措置が「任意売却(にんいばいきゃく・任売)」です。

任意売却とは?仕組みとメリットについて

任意売却とは、ローンを完済できない(オーバーローンの)状態であっても、金融機関(債権者)の合意を得ることで、例外的に家を売却させてもらう手続きのことです。

不動産会社があなたと金融機関の間に入り、「競売にかけるよりも、一般市場で売却した方が少しでも高く売れて、たくさん返済できますよ」と交渉し、合意を取り付けます。

【任意売却の大きなメリット】

  1. 競売より高く売れる: 競売は市場価格の5〜7割程度で叩き売りされますが、任意売却なら市場価格に近い金額で売却でき、残る借金を大幅に減らすことができます。
  2. 残った借金は分割返済できる: 売却後に残ったローン残債についても、金融機関と交渉し、「月々1万円ずつ」といった無理のない範囲での分割返済に応じてもらえる可能性が高くなります。
  3. 周囲に事情がバレない: 競売の場合、裁判所の情報としてネットや新聞に住所が公開され、近所を巻き込んで大騒ぎになります。任意売却なら、通常の不動産売却と同じように市場に出るため、「離婚して普通の引っ越しをするんだな」としか見られません。
スタッフ植松

競売開始の通知が届いてから慌ててご相談に来られる方がいますが、競売のスケジュールが進んでしまうと、もう任意売却に切り替えるタイムリミットに間に合わないことがあります。競売は強制退去させられるだけでなく、精神的なダメージも計り知れません。オーバーローンで「もう払えない」と思ったら、手遅れになる前に、1日でも早く任意売却の相談に来てほしいんです。

離婚時に任意売却を選ぶべきケース

特に離婚において、夫婦でペアローンを組んでいたり、連帯保証人になっている場合、一方が自己破産をすると、もう一方に全額の請求がいってしまい、共倒れになる危険性があります。

任意売却を活用して少しでも高く家を売り、残債を無理なく分割返済する計画を立てることで、お互いの人生へのダメージを最小限に抑え、自己破産を回避できる可能性が高まります。
ただし、任意売却には共有名義人や連帯保証人の「全員の同意と協力」が不可欠です。
離婚で関係が悪化していても、お互いの未来を守るために協力し合う姿勢が必要です。

ローンが払えない…競売になる前に!

離婚時の住宅ローン問題でやってはいけないNG行動

住宅ローンの知識がないまま、良かれと思ってやってしまう行動が、致命的なトラブルを引き起こすことがあります。以下の3つは絶対に避けてください。

銀行に無断で家の名義や連帯保証人を外そうとする

財産分与の話し合いの中で、「家は妻に譲るから、家の名義を夫から妻に変更する」という書面(公正証書など)を作成する方がいます。
しかし、住宅ローンの契約中は、金融機関の承諾なしに勝手に家の名義を変更することは重大な契約違反となります。
発覚した場合、ローンの一括返済を求められるペナルティを課される危険性があります。
名義変更を考える場合は、必ず事前に金融機関に相談してください。

ローンをわざと滞納して相手に嫌がらせをする

「家を出ていく自分が、元妻が住んでいる家のローンを払うのはシャクだ。わざと滞納して家を追い出してやろう」と考えるのは非常に危険です。
滞納すれば、あなた自身の個人信用情報に大きな傷(ブラックリスト入り)がつき、今後数年間はクレジットカードも作れず、新たなローンも組めなくなります。
相手への嫌がらせのつもりが、自分の首を激しく絞めることになります。

住宅ローンの問題を放置したまま離婚届を出す

「とりあえず離婚を成立させて、家のことは後からゆっくり話し合おう」という後回しはNGです。
離婚成立後は、お互いに連絡を取り合うのが苦痛になり、話し合いがストップしてしまうケースが多発します。
家の売却や任意売却には、元配偶者の署名や実印が必要になる場面が多々あります。
連絡が取れなくなれば、家を売ることもできず、リスクだけが放置される最悪の状況に陥ります。
少し気まずくても、必ず「離婚協議中(同居中)」に不動産の査定を行い、売却や名義変更の目処を立ててから離婚届を提出するのが鉄則です。

まとめ:離婚のローン問題は「現在の価値を知ること」から始まる

離婚に伴う住宅ローンの問題は、非常に専門的で複雑です。
ネットで情報を調べて頭を抱えていても、ご自身のケースに当てはまる解決策は見えてきません。

ここまで解説してきた通り、すべてのアクションの起点となるのは、「あなたの家が今、いくらで売れるのか(アンダーローンかオーバーローンか)」という正確な数字です。

  1. アンダーローンなら: 売却して現金化し、公平に分けるのがベスト。
  2. 少しのオーバーローンなら: 貯金を足して売却し、後腐れをなくす。
  3. 大幅なオーバーローンなら: 任意売却を活用して競売を避け、被害を最小限に食い止める。

あなたの進むべき道は、このどれかに必ず当てはまります。

まずは、離婚問題や任意売却に強い不動産会社に「訪問査定」を依頼し、現実的な査定額を出してもらいましょう。
プロが作成した客観的な査定書があれば、感情的になりがちな夫婦間の話し合いも、数字に基づいた冷静な協議へと進めることができます。

私たち不動産のプロは、単に家を売るだけでなく、あなたの新しい人生の再出発をサポートするパートナーです。
誰にも言えないお金やローンの悩み、どうぞ安心して私たちにご相談ください。
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大阪市北区を中心とした不動産売却・買取に特化した、業界歴の長いベテラン精鋭チームです。年間1,100件以上のご相談実績と、独自の富裕層・投資家ネットワークを活かし、お客様の大切な資産の「高値売却」と「スピード現金化」を実現しています。
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