相続した不動産を売却する流れ|名義変更から売却までわかりやすく解説

「親が亡くなって実家を相続したけれど、何から手を付ければいいかわからない」

「亡くなった父名義のままでも家を売れる?」

「兄弟で相続した土地を売却する場合、誰が手続きをするの?」

不動産を相続したとき、多くの方が戸惑うのが「相続」と「売却」の手続きを同時に考えなければならないことです。

一般的な不動産売却なら、所有者本人が査定を受けて売却を進めればよいのですが、相続不動産ではその前に、

誰が相続するのか。

現在の登記名義は誰なのか。

相続人は何人いるのか。

遺産分割は終わっているのか。

といったことを整理する必要があります。

特に注意したいのが相続登記です。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を相続したことを知った日などから原則3年以内に申請する必要があります。

また、相続した不動産を売却するときには、通常の売却費用だけでなく、譲渡所得に対する税金や利用できる可能性がある税制上の特例についても確認しておきたいところです。

結論からいうと、相続した不動産の売却は、

相続人を確定する

遺産分割を決める

相続登記をする

不動産を査定する

売却する

必要に応じて確定申告する

という流れで考えると整理しやすくなります。

この記事では、大阪市や豊中市・吹田市・箕面市などで相続したマンション・戸建て・土地・ビルの売却を考えている方に向けて、名義変更から売却、税金まで順番にわかりやすく解説します。

目次

相続した不動産はすぐ売却できる?

相続した家や土地を、

「誰も使わないからすぐ売りたい」

と考える方もいるでしょう。

しかし、被相続人である父親や母親などの名義のまま、相続人が自由に売却できるわけではありません。

不動産を売却するためには、原則として売主がその不動産の所有者であることを登記上も明確にする必要があります。

例えば、

父親名義の実家

父親が死亡

長男が相続

長男名義へ相続登記

長男が売却

という流れです。

相続人が複数いる場合は先に話し合いが必要

例えば父親が亡くなり、

母親

長男

長女

の3人が相続人になったとします。

その実家を誰が取得するのか決まっていなければ、まず遺産分割を整理する必要があります。

「長男が実家を相続して売却する」

のか、

「相続人全員で共有する」

のかによって、その後の売却手続きが変わります。

売却したいからといって一人で決められない

相続人の一人が、

「空き家だから売ってしまおう」

と思っていても、他の相続人が、

「自分が住みたい」

「残しておきたい」

と考えている場合があります。

不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、相続人同士で意見が分かれやすい財産でもあります。

売却を急ぐ前に、まず誰が不動産を取得するのかを明確にすることが重要です。

スタッフ植松

相続不動産では「いくらで売れるか」より先に「誰が売主になるのか」を整理する必要があります。査定と並行して相続関係を確認しておくと、その後の売却が進めやすくなります。

相続した不動産を売却する基本的な流れ

相続不動産を売却する場合、一般的には次のような順番で進めます。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人を確認する
  3. 相続財産を確認する
  4. 遺産分割について話し合う
  5. 相続登記を行う
  6. 不動産の査定を受ける
  7. 売却方法を決める
  8. 販売活動を始める
  9. 売買契約を締結する
  10. 決済・引き渡しを行う
  11. 必要に応じて確定申告を行う

ひとつずつ見ていきましょう。

最初に遺言書の有無を確認する

相続が発生したら、まず確認したいのが遺言書です。

被相続人が遺言書を残している場合、原則としてその内容を踏まえて相続手続きを進めることになります。

例えば、

「大阪市北区のマンションは長男に相続させる」

といった内容があれば、その後の相続登記にも関係します。

自宅だけでなく貸金庫や保管場所も確認する

遺言書は自宅の金庫や書類棚などに保管されているケースがあります。

また、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もあります。

遺産分割協議を始めたあとに遺言書が見つかると、話し合いをやり直す必要が生じる場合もあるため、早めに確認しておきましょう。

次に法定相続人を確認する

不動産を誰が相続できるのかを確認するため、法定相続人を確定します。

相続関係によっては、

配偶者

子ども

父母

兄弟姉妹

などが相続人になります。

相続人を確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍などが必要になるケースがあります。

「兄弟はこれだけ」と思い込まないことが大切

長年交流していなかった家族がいる場合など、相続人の調査によって初めて存在がわかることもあります。

遺産分割協議は原則として相続人全員で行う必要があるため、

「いつもの家族だけで決めてしまう」

のは避ける必要があります。

相続した不動産以外の財産も確認する

遺産分割を考える際は、不動産だけではなく相続財産全体を確認します。

例えば、

・預貯金
・株式
・生命保険金
・土地
・戸建て
・マンション
・収益物件
・借入金

などです。

不動産だけ先に、

「長男がもらう」

と決めてしまうと、その他の財産とのバランスで問題になる可能性があります。

不動産の価値を早めに把握する意味

例えば、

預貯金:2,000万円

不動産:3,000万円

なのか、

預貯金:2,000万円

不動産:6,000万円

なのかによって遺産分割の考え方は変わります。

そのため、売却がまだ決まっていなくても、不動産のおおよその市場価格を把握しておくことには意味があります。

遺産分割協議で「誰が不動産を取得するか」を決める

遺言などで取得者が決まっていない場合、相続人同士で遺産分割協議を行います。

相続不動産の分け方には、いくつか考え方があります。

現物分割

特定の相続人が不動産そのものを取得する方法です。

例えば、

実家:長男

預貯金:長女

というように財産を分けます。

代償分割

一人の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法です。

例えば3,000万円相当の不動産を長男が取得し、長女へ一定額を支払うという形です。

換価分割

不動産を売却して、売却代金を相続人で分ける方法です。

「誰も実家を使わない」

「現金なら公平に分けやすい」

という場合に利用されることがあります。

共有にする方法

相続人複数人で持分を持つ方法もあります。

例えば兄と妹で2分の1ずつ所有する形です。

ただし共有不動産は、将来売却するときに共有者全員の意思調整が必要になるなど、管理・処分が複雑になりやすい点には注意が必要です。

売却前提なら「換価分割」も検討する

相続した実家に誰も住む予定がない場合、換価分割は比較的わかりやすい方法です。

例えば、

実家を4,000万円で売却

売却費用等を差し引く

残額を相続人で分ける

という流れです。

不動産そのものを公平に分けるのは難しくても、現金化すれば分けやすくなります。

売却価格が確定するまで最終的な分配額はわからない

注意したいのは、

査定価格=実際の売却価格

ではないことです。

例えば査定4,000万円でも、最終的な成約価格が3,700万円になることがあります。

さらに仲介手数料や登記費用なども発生します。

そのため遺産分割で売却代金を分ける場合は、売却費用まで含めて考える必要があります。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、登記上の名義を相続人へ変更する手続きです。

例えば、

所有者:父

から、

所有者:長男

へ変更します。

相続登記は2024年4月から義務化されている

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日などから、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

2024年以前に相続した不動産も関係する

「父が亡くなったのは10年前だから関係ない」

とは限りません。

義務化以前に発生した相続で、現在も相続登記をしていない不動産についても義務化の対象となります。

昔相続したまま名義変更していない実家や土地がある場合は、確認しておきましょう。

遺産分割がまとまらない場合はどうする?

相続人同士で話がまとまらず、

「3年以内に相続登記できないのでは?」

と心配になるケースもあります。

このような場合のために「相続人申告登記」という制度があります。

これは、自分が相続人であることなどを法務局へ申し出ることで、相続登記申請義務を一定の範囲で履行したものとする制度です。

ただし、最終的な遺産分割が成立すれば、その内容に応じた登記が別途必要になる場合があります。

売却を目的としているのであれば、最終的には売却できる名義状態まで整理する必要があります。

相続登記にはどんな書類が必要?

相続の内容によって必要書類は異なりますが、一般的には、

・被相続人の戸籍関係書類
・相続人の戸籍
・住民票
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書等
・遺言書

などが必要になる場合があります。

書類集めに時間がかかるケースもある

被相続人が何度も本籍地を変更している場合など、戸籍を複数の自治体から取得する必要があることがあります。

「来月には家を売りたい」

と思っていても、相続関係整理に時間がかかる可能性があります。

相続不動産を売却するなら、査定と並行して書類確認を進めることをおすすめします。

相続登記が終わったら不動産の査定を行う

相続関係がある程度整理できたら、不動産の現在価値を確認します。

査定では、

・所在地
・土地面積
・建物面積
・築年数
・道路条件
・間口
・用途地域
・マンションなら階数・向き
・周辺の成約事例
・建物状態

などから売却価格を考えます。

相続税評価額と売却価格は違う

相続不動産でよくある誤解が、

「相続税評価額が3,000万円だから、3,000万円で売れる」

という考えです。

相続税の計算に使う評価額と、不動産市場で実際に売却できる価格は別のものです。

市場価格は、購入希望者の需要や周辺の成約事例などによって決まります。

固定資産税評価額とも違う

固定資産税評価額も、売却価格そのものではありません。

売却を考えるなら、

今の市場で実際にいくらで買主が見つかりそうか

を見る必要があります。

スタッフ植松

相続税評価額・固定資産税評価額・不動産会社の査定価格は、それぞれ目的が違います。「相続時にこの金額だったから、この価格で売れる」と考えず、市場価格を別に確認することが大切です。

相続したマンションを売る場合のチェックポイント

相続した不動産がマンションの場合は、

・管理費
・修繕積立金
・駐車場
・管理規約
・大規模修繕履歴
・専有面積
・階数
・方角
・室内状態

などを確認します。

誰も住んでいなくても管理費は続く

相続したマンションを空室にしていても、所有している限り管理費・修繕積立金などの負担は続きます。

例えば毎月3万円なら、

1年間で36万円

です。

売却するつもりなら、

「いつか考える」

と長期間放置することで維持費が積み重なります。

相続した戸建てを売る場合のチェックポイント

戸建ての場合は建物だけでなく土地条件も重要です。

例えば、

・接道状況
・土地の形
・境界
・再建築可否
・セットバック
・雨漏り
・シロアリ
・建物の傾き
・残置物

などです。

古い家なら「中古戸建て」と「古家付き土地」の両方で考える

築40年・50年と経過した戸建てでも、必ず解体してから売る必要はありません。

中古戸建てとして売る。

古家付き土地として売る。

更地にして売る。

買取を利用する。

といった方法があります。

まず現状での価値を確認してから解体を検討する方が安全です。

相続した土地を売る場合は境界に注意

昔から所有している土地では、

「境界標が見つからない」

「隣地との境界がわからない」

ということがあります。

土地売却では境界が重要になるため、必要に応じて測量を行います。

特に大阪市内の住宅密集地では、わずかな境界差でも土地価格や建築計画へ影響する可能性があります。

相続した不動産に荷物が残っていても査定できる

実家を相続すると、

家具。

家電。

衣類。

食器。

仏壇。

大量の書類。

などが残っていることがあります。

売主としては、

「全部片付けてから査定しないといけない」

と思うかもしれません。

しかし必ずしもそうではありません。

残置物がある状態でも査定自体は可能です。

先に大量の処分費をかけない

例えば家財処分に100万円かかるとします。

しかし売却方法によっては、

買主側で処分。

買取条件に残置物処分を含める。

といった方法が可能なこともあります。

売却方針が決まる前に大きな費用をかけるのは慎重に考えましょう。

相続した不動産の売却方法を決める

査定価格がわかったら、売却方法を考えます。

代表的なのは、

仲介

と、

買取

です。

仲介で売る

不動産市場に物件を公開し、一般の購入希望者を探す方法です。

比較的時間をかけても市場価格に近い価格で売却したい場合に向いています。

買取で売る

不動産事業者などに直接売却する方法です。

一般の購入者を探す販売期間を省けるため、早く現金化したい場合などに検討できます。

ただし、一般的には仲介で売却するより価格が低くなる傾向があります。

相続人が複数いる不動産を売却するときの注意点

共有名義になっている不動産を全部売却する場合、原則として共有者全員の意思が必要です。

例えば兄と妹が2分の1ずつ所有しているマンションなら、

兄だけが、

「4,000万円で売ります」

と決めてマンション全体を売ることはできません。

売却価格について事前に合意しておく

相続人同士で特に揉めやすいのが価格です。

兄:

「3,500万円なら早く売ろう」

妹:

「4,000万円以下なら売りたくない」

となれば、購入申し込みが入っても売買契約へ進めません。

販売開始前に、

希望価格。

最低売却価格。

価格交渉があった場合の判断。

などをある程度話し合っておくことが重要です。

誰が連絡窓口になるか決める

共有者が多い場合は、代表して連絡を取る人を決めておくとスムーズです。

査定。

内覧。

価格交渉。

契約日程。

必要書類。

について毎回全員へ個別連絡していると時間がかかります。

売買契約を締結する

購入希望者が見つかり、価格や条件について合意したら売買契約を締結します。

契約時には、

売買価格。

手付金。

引き渡し時期。

契約不適合責任。

残置物。

境界。

設備。

などについて取り決めます。

相続した実家は売主が状態を把握していないことがある

相続不動産で注意したいのが、

「売主自身がその家に住んでいなかった」

というケースです。

例えば親が一人で暮らしていた実家を子どもが相続した場合、

雨漏りしたことがあるか。

シロアリ被害があるか。

給湯器が故障しているか。

隣地とのトラブルがあるか。

などを相続人が十分に把握していないことがあります。

わからないことを勝手に推測せず、確認できる範囲で調査・整理することが重要です。

決済・引き渡しを行う

売買契約後、契約で定めた日に残代金の受領と不動産の引き渡しを行います。

同時に所有権移転登記などの手続きを進めます。

売却代金を受け取ったらすべて完了、というわけではありません。

売却によって譲渡所得が発生した場合などには、翌年の確定申告が必要になります。

相続した不動産を売ると税金はいくらかかる?

相続した不動産の売却で大きなポイントになるのが譲渡所得です。

基本的には、

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

という考え方で計算します。

相続時の評価額を取得費にするわけではない

非常に重要なポイントです。

例えば親が1,000万円で購入した土地を相続し、相続時の評価額が3,000万円だったとします。

その後4,000万円で売却した場合、

「相続時の3,000万円を取得費にする」

という考え方ではありません。

原則として、被相続人がその不動産を取得したときの購入代金などを引き継いで計算します。

国税庁も、相続によって取得した土地・建物の取得費は、原則として被相続人が購入したときの購入代金や購入手数料などを基に計算するとしています。

親が買ったときの契約書が重要

相続不動産の売却では、

被相続人が不動産を購入したときの資料

が非常に重要です。

例えば、

・売買契約書
・建築請負契約書
・領収書
・購入時の手数料資料
・造成費資料

などです。

取得費がわからないと税負担が大きくなる可能性がある

取得費がわからない場合などには、売却金額の5%相当額を概算取得費として計算する方法があります。

例えば4,000万円で売却した場合、

4,000万円×5%=200万円

です。

実際には親が2,000万円で購入していたとしても、資料がなく取得費を確認できなければ税計算上不利になる可能性があります。

相続した実家の片付けをするときに、古い契約書を捨ててしまわないよう注意しましょう。

建物の取得費は減価償却を考慮する

戸建てやマンションなど建物がある場合、購入時の建物代金をそのまま取得費として計算するわけではありません。

建物は年数が経過すると価値が減少するものとして、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。

土地と建物では取得費の考え方が違うため注意が必要です。

相続した不動産の所有期間はいつから数える?

相続してすぐ売った場合、

「今年相続したから短期譲渡になるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、相続によって取得した土地や建物については、原則として被相続人の取得時期を引き継ぎます。

例えば父親が30年前に購入した土地を今年相続し、その年に売却しても、所有期間の判定では父親の取得時期を引き継いで考えます。

相続した空き家なら3,000万円特別控除を使える可能性がある

相続した実家を売却する場合にぜひ確認したいのが、

「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」

です。

一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

税金が3,000万円安くなる制度ではない

ここは誤解しやすいポイントです。

税額そのものから3,000万円を引く制度ではありません。

譲渡所得から最高3,000万円を控除する制度です。

例えば譲渡所得が2,500万円で、特例を満額利用できる場合には、

2,500万円-3,000万円

となり、対象となる譲渡所得を0円にできる可能性があります。

どんな相続不動産でも対象になるわけではない

この制度には細かな要件があります。

対象となる家屋は、原則として、

・被相続人が相続開始直前まで住んでいたこと
・一定の建築時期であること
・区分所有建物ではないこと
・一定の利用状況であること

などの条件を満たす必要があります。

適用期限にも注意

現行制度では、一定の要件を満たす譲渡について2027年12月31日までが対象期間とされています。

また、相続開始から一定期間内に売却することなどの要件もあります。

「そのうち売ればいい」

と長期間空き家にしていると、利用できる制度を逃す可能性があります。

相続人が3人以上の場合は上限が変わる

2024年1月1日以後の譲渡で、対象となる家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上いる場合、特別控除額の上限は一人あたり2,000万円となります。

「相続空き家なら全員3,000万円」

とは限らないため注意しましょう。

相続税を払った人は「取得費加算の特例」も確認する

相続税を支払った人が、相続した不動産を一定期間内に売却する場合には、

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

を利用できる可能性があります。

一般に「相続税の取得費加算」と呼ばれる制度です。

一定の相続税額を譲渡所得の計算上の取得費へ加算することで、譲渡所得を圧縮できる可能性があります。

3,000万円特別控除との関係も確認する

税制上の特例には併用関係や適用条件があります。

相続空き家の3,000万円特別控除。

取得費加算。

その他の譲渡所得の特例。

どれを利用できるかによって税額が変わる可能性があります。

不動産の売買契約を締結したあとでは選択肢が限られる場合もあるため、税負担が大きくなりそうな相続不動産では売却前に税理士などへ確認することをおすすめします。

スタッフ植松

相続不動産は「高く売る」だけでなく「税引後にいくら残るか」を見ることが大切です。売却時期によって使える特例が変わることもあるため、税金は契約前に確認しておきたいポイントです。

相続不動産を売却するときにかかる主な費用

売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。

主な費用には次のようなものがあります。

費用内容
仲介手数料仲介で売却した場合の報酬
印紙税売買契約書にかかる税金
相続登記費用名義変更に必要
司法書士費用登記を依頼する場合
測量費土地の境界確認等が必要な場合
解体費古家を解体する場合
残置物処分費家財等を処分する場合
譲渡所得税・住民税売却益が発生した場合など

売却価格ではなく「相続人に残る金額」で考える

例えば実家が4,000万円で売れたとしても、

仲介手数料等:150万円

測量費:50万円

残置物処分:50万円

税金:300万円

なら、

単純計算で手取りは3,450万円です。

相続人3人で均等に分けるなら、一人あたり1,150万円です。

遺産分割で、

「4,000万円の家だから一人約1,333万円」

と先に考えていると、実際の分配額との違いが生じます。

換価分割を考える場合は、売却費用や税金を差し引いた後の金額を基準に考えることが重要です。

相続した不動産はいつ売るべき?

「相続した直後に売るべきか、数年待つべきか」

という質問もあります。

一律の正解はありません。

ただし、誰も使用しない不動産なら、保有期間が長くなるほど維持費が発生します。

空き家でも固定資産税はかかる

誰も住んでいない実家でも、所有している限り固定資産税などの負担は続きます。

マンションなら管理費・修繕積立金も続く

相続したマンションを1年間空室にしていても、

管理費2万円

修繕積立金1.5万円

なら、

毎月3.5万円。

年間42万円です。

戸建てなら管理費用も考える

戸建ての場合は、

草刈り。

庭木の剪定。

雨漏り修理。

火災保険。

遠方からの交通費。

などが発生する可能性があります。

大阪市・北摂の相続不動産は「土地価値」も確認する

大阪市や豊中市・吹田市・箕面市などで古い実家を相続した場合、

「建物が古いから価値はない」

と考える方もいます。

しかし不動産の価値は建物だけではありません。

大阪市内なら土地に価値があるケースもある

例えば築50年の戸建てでも、

駅から近い。

間口が広い。

整形地。

道路条件が良い。

住宅需要がある。

という土地なら、古家付き土地として需要がある可能性があります。

北摂では住宅地としての需要を見る

豊中市・吹田市・箕面市などでは、

駅距離。

学校区。

土地面積。

前面道路。

周辺の新築価格。

などによって土地需要が変わります。

建物だけを見て「売れない」と判断するのは早いでしょう。

相続した実家は解体してから売るべき?

築古住宅を相続すると、

「更地にした方が高く売れるのでは?」

と考えがちです。

しかし、査定前に解体することは慎重に考えるべきです。

解体費を回収できるとは限らない

例えば、

古家付き:3,000万円

更地:3,200万円

解体費:300万円

なら、

3,200万円-300万円=2,900万円

です。

単純比較なら、古家付きの3,000万円で売った方が100万円多く残ります。

再建築できるかも確認する

現在家が建っていても、解体後に同じような住宅を建築できるとは限りません。

接道条件などによって再建築に注意が必要な土地があります。

一度解体すると元には戻せないため、

再建築可否。

古家付き価格。

更地価格。

解体費。

を確認してから判断しましょう。

相続不動産を共有名義のまま長期間保有するリスク

相続時には問題がなくても、共有状態を長期間続けると権利関係がさらに複雑になることがあります。

例えば兄と妹で共有していた土地について、

兄が死亡。

兄の持分を妻と子どもが相続。

となると、共有者が増えます。

さらに次の相続が発生すれば、所有者が何人にも増えることがあります。

「今は売らない」という判断も将来まで考える

もちろん、相続後すぐ売らなければならないわけではありません。

しかし、

誰が管理するのか。

税金を誰が負担するのか。

将来売却するときどうするのか。

次の相続が起きたらどうするのか。

まで決めておくことが重要です。

相続した不動産を売却する前に確認したい15項目

売却を考え始めたら、次の項目を順番に確認してみてください。

  1. 遺言書はあるか
  2. 法定相続人は誰か
  3. 不動産の登記名義は誰か
  4. 相続人全員が確認できているか
  5. 遺産分割は終わっているか
  6. 誰が不動産を取得するか
  7. 相続登記は済んでいるか
  8. 現在の不動産価格はいくらか
  9. 住宅ローンや抵当権はないか
  10. 建物に不具合はないか
  11. 境界は確認できているか
  12. 残置物はどの程度あるか
  13. 被相続人の購入時資料は残っているか
  14. 利用できそうな税制上の特例はないか
  15. 売却後の手取り額はいくらになるか

相続不動産は「名義変更が終わってから考える」のでは遅いこともある

相続不動産の売却では、

「まず全部の相続手続きが終わってから不動産価格を調べよう」

と考える方もいます。

しかし私は、

相続手続きと不動産価格の確認は並行して進めた方がよい

と考えています。

なぜなら不動産価格がわからなければ、遺産分割そのものを判断しにくいからです。

例えば、

「長男が実家を相続し、長女には預金を渡す」

という話をする場合でも、

実家が2,000万円なのか。

5,000万円なのか。

8,000万円なのか。

によって公平性は大きく変わります。

また、

「誰も住まないから売却する」

と決まっているなら、早い段階で売却価格を確認しておくことで、

換価分割した場合の金額。

売却費用。

税金。

手取り。

までイメージしやすくなります。

相続不動産の売却は「順番」を間違えないことが重要

親から相続した実家。

祖父母から引き継いだ土地。

相続したマンション。

収益ビル。

不動産の種類は違っても、売却するときに重要なのは手続きの順番です。

最初に、

「この家はいくらで売れる?」

だけを考えるのではなく、

遺言書を確認する。

相続人を確認する。

相続財産を把握する。

遺産分割を決める。

相続登記をする。

市場価格を確認する。

売却方法を決める。

売買契約をする。

引き渡す。

税金を確認する。

という流れで整理していくと、手続きが見えやすくなります。

特に相続不動産では、

名義

相続人間の合意

税金

の3点を早い段階で確認することが重要です。

名義が整理されていなければ売却手続きが進みません。

相続人同士で価格について意見が合わなければ、買主が見つかっても契約できない可能性があります。

税制上の特例を知らずに売却時期を遅らせれば、結果として税負担が大きくなる場合もあります。

また、相続した家が古いからといって、

すぐ解体する。

大規模リフォームする。

家財を全部処分する。

必要もありません。

まず現状の不動産価格を確認し、

そのまま売る。

片付けて売る。

古家付き土地として売る。

解体する。

買取を利用する。

といった方法を比較した方が、余計な出費を避けやすくなります。

大阪市内や豊中市・吹田市・箕面市などで相続した不動産を所有している場合も同じです。

建物の築年数だけではなく、

土地の価値。

マンションの市場価値。

エリア需要。

税金。

売却費用。

まで含めて考えることが大切です。

そして最終的に見るべきなのは、

「いくらで売れるか」ではなく、「相続人の手元に最終的にいくら残るか」

です。

相続した不動産を売る可能性があるなら、

名義変更が完全に終わるまで何も調べないのではなく、相続手続きと並行して市場価格・必要費用・税制上の特例を確認しておく。

この進め方が、相続不動産の売却で後悔を減らすための重要なポイントです。

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この記事を書いた不動産のプロを紹介

大阪市北区を中心とした不動産売却・買取に特化した、業界歴の長いベテラン精鋭チームです。年間1,100件以上のご相談実績と、独自の富裕層・投資家ネットワークを活かし、お客様の大切な資産の「高値売却」と「スピード現金化」を実現しています。
このコラムでは、現場で培ったリアルな相場動向や、不動産会社だからこそ知っている「損をしない売却のコツ」「リースバックの裏側」など、お役立ち情報を分かりやすく発信していきます。

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