狭い土地・狭小地でも売れる?大阪市の小さな土地を売却する方法

「土地が狭すぎて売れないのでは?」

「実家を解体したら、思っていた以上に小さな土地だった」

「間口が狭い土地でも買ってくれる人はいる?」

大阪市で土地の売却を考えている方のなかには、このような悩みを抱えている方もいるでしょう。

特に大阪市内では、昔からの住宅地や商業地を中心に、20坪前後、場合によっては10坪台といった比較的小さな土地も珍しくありません。

結論からいうと、土地が狭いという理由だけで売却できないわけではありません。

むしろ大阪市内では、狭小住宅や3階建て住宅などを前提として土地を探している購入者や、不動産事業者が購入を検討するケースがあります。

ただし、狭小地は一般的な土地以上に、

・土地面積
・間口
・土地の形
・接道状況
・用途地域
・建ぺい率・容積率
・セットバックの有無
・建築できる建物の大きさ

などが価格や売れやすさに影響します。

単純に「坪数が少ないから安い」「小さいから売れない」と判断することはできません。

この記事では、大阪市の狭い土地・狭小地を売却したい方に向けて、どのような土地なら売れる可能性があるのか、売却価格を左右するポイント、売却方法、注意点まで詳しく解説します。

目次

そもそも「狭小地」とは何坪くらいの土地?

実は、「○坪以下なら狭小地」という全国共通の明確な定義があるわけではありません。

一般的な不動産取引では、15坪や20坪程度以下の比較的小さな住宅用地などを「狭小地」と呼ぶことがあります。

1坪は約3.3㎡なので、

10坪なら約33㎡
15坪なら約50㎡
20坪なら約66㎡

程度です。

ただし、土地の使いやすさは面積だけでは決まりません。

例えば同じ15坪でも、間口が広く整形された土地と、間口が2m程度しかない細長い土地では、建築できる建物や使い勝手が大きく変わります。

反対に10坪台の土地でも、駅に近く、商業地域にあり、容積率が高ければ、土地面積以上の価値を評価される可能性があります。

狭小地を売却するときは、「何坪あるか」だけではなく、その土地を購入した人が何に使えるのかを見ることが重要です。

狭い土地・狭小地でも売却できる?

狭小地を所有している方から、

「こんな小さい土地、本当に買う人がいるのでしょうか?」

と聞かれることがあります。

私は、狭小地の売却では「土地が小さいこと」そのものよりも、その土地にどのような建物を建てられるのかを明確にすることの方が重要だと考えています。

例えば15坪しかない土地でも、3階建て住宅を建てられるなら、戸建て用地として検討する人がいるかもしれません。

駅前や商業地域なら、店舗や事務所、収益物件など別の用途が考えられることもあります。

一方、25坪あっても接道条件を満たしておらず、再建築が難しい土地なら、一般的な住宅用地より売却の難易度が高くなることがあります。

つまり、

土地面積=売りやすさ

ではありません。

「土地面積+形状+接道+建築条件+立地」で総合的に評価する必要があります。

大阪市では狭小住宅という選択肢がある

大阪市内では土地価格が高いエリアも多いため、土地面積を抑えて住宅取得費を調整したいという需要があります。

その選択肢のひとつが狭小住宅です。

土地面積が小さくても、

1階:駐車場・玄関・水回り
2階:LDK
3階:居室

といった3階建て住宅を建築できれば、住宅用地として利用できる可能性があります。

もちろん、実際にどの程度の建物を建てられるかは用途地域や建ぺい率、容積率、高さ制限、接道条件などによって異なります。

重要なのは「15坪しかない」ではなく、

「この15坪でどんな建物が建つのか」

という視点です。

スタッフ植松

「土地が小さい=価値がない」と考えるのは少し早いです。大阪市では狭い土地だからこそ購入総額を抑えられるケースもあり、それをメリットと感じる買主もいます。

大阪市の狭小地が売れるかどうかを左右する7つのポイント

同じ面積の狭小地でも、売却価格や売却期間には差が出ます。

特に確認したいのが次の7項目です。

  1. 立地
  2. 間口
  3. 接道状況
  4. 土地の形状
  5. 建ぺい率
  6. 容積率
  7. 用途地域

それぞれ詳しく見ていきましょう。

立地

狭小地では、土地面積以上に立地が重要になることがあります。

例えば、

・駅から徒歩圏内
・大阪市中心部へアクセスしやすい
・スーパーや学校など生活施設が近い
・人気の住宅地
・商業施設が多い

といった立地なら、小さな土地でも需要が期待できます。

土地を探している人のなかには、

「広さより立地を優先したい」

という人もいます。

特に土地価格が高い地域では、土地を小さくすることで購入総額を抑えられるため、狭小地が購入候補になることがあります。

間口

狭小地では「間口」が非常に重要です。

間口とは、道路に接している土地の幅のことです。

例えば同じ50㎡の土地でも、

間口6mの土地

と、

間口2.5mの土地

では、建築プランの自由度が大きく異なる可能性があります。

間口が広ければ建物の配置や駐車スペースを確保しやすくなります。

一方、間口が狭い土地では玄関や駐車スペースの配置などに工夫が必要です。

土地面積だけではなく、間口を確認することが重要です。

接道状況

土地売却で非常に重要なのが接道です。

住宅などを建築する敷地は、原則として建築基準法上の道路に一定以上接している必要があります。

そのため、

「道路には面しているから問題ない」

とは限りません。

道路の種類や幅員などを確認する必要があります。

特に古い住宅が多いエリアでは、現在建物が建っていても、建て替え時にはセットバックなどが必要になるケースがあります。

土地の形状

狭小地では土地の形も重要です。

正方形や長方形に近い整形地は、比較的建築プランを考えやすくなります。

一方、

・三角形
・極端に細長い
・旗竿地
・L字型
・高低差がある

などの土地は建築プランに制約が出る場合があります。

ただし、不整形地だから売れないわけではありません。

設計次第で土地の特徴を活かせるケースもあります。

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対して建物を建てられる面積の割合を示すものです。

例えば土地面積50㎡、建ぺい率80%なら、単純計算では建築面積の上限は40㎡となります。

狭小地では土地そのものが小さいため、建ぺい率が建築プランに与える影響は大きくなります。

容積率

容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合です。

例えば土地50㎡で容積率200%なら、単純計算では延べ床面積100㎡がひとつの目安になります。

ただし、前面道路の幅などによって容積率が制限される場合があるため、指定容積率をそのまま利用できるとは限りません。

狭小地の場合、

「土地は小さいけれど、3階建てにすることで十分な延床面積を確保できる」

というケースがあります。

そのため容積率は土地の価値を判断する重要なポイントです。

用途地域

用途地域によって建築できる建物の用途や規模などが異なります。

大阪市には住居系・商業系・工業系などさまざまな用途地域があります。

例えば商業系の地域なら、住宅以外の用途も含めて活用方法が広がる可能性があります。

土地を売却するときは、

「住宅用地としていくらか」

だけではなく、

「その用途地域ならどのような活用ができるか」

まで考えることが重要です。

「土地が小さいほど安い」とは限らない

土地価格を考えるとき、多くの方が「坪単価×土地面積」で計算します。

例えば周辺相場が坪150万円なら、

20坪×150万円=3,000万円

10坪×150万円=1,500万円

と考えたくなります。

しかし実際の土地価格は、これほど単純ではありません。

狭小地では「総額」が購入者にとってメリットになる場合があります。

例えば同じエリアで30坪の土地が4,500万円なら、建物代を加えると住宅取得総額が高くなります。

一方、15坪の土地が2,500万円なら、建築費を含めても予算内に収まる人が増える可能性があります。

つまり土地が小さいことで、

購入できる人の価格帯に入る

ことがあります。

これは大阪市のような都市部で狭小地を売却するときに意識しておきたいポイントです。

狭小地の売却価格が下がりやすいケース

もちろん、すべての狭小地が売りやすいわけではありません。

条件によっては価格が下がる可能性があります。

間口が極端に狭い

間口が狭いと建築プランが限定されます。

駐車スペースを確保できなかったり、玄関位置が制限されたりする可能性もあります。

その結果、購入を検討できる人が少なくなることがあります。

土地が細長すぎる

例えば間口3m、奥行き15mといった細長い土地では、採光や間取りに工夫が必要です。

土地面積が同じでも、正方形に近い土地より評価が低くなるケースがあります。

セットバックが必要

前面道路が狭い土地では、建て替えの際に道路境界から敷地を後退させる「セットバック」が必要になることがあります。

例えば50㎡の土地でも、セットバック部分が5㎡必要なら、実際に建築計画で使える敷地は小さくなります。

狭小地では数㎡の違いが建築プランに大きく影響するため、セットバックの有無は重要です。

再建築が難しい

狭小地売却で特に注意したいのが再建築の可否です。

現在建物が建っているからといって、取り壊したあとに必ず新しい建物を建てられるとは限りません。

建築基準法上の道路への接道などの条件を満たしていない土地では、再建築が難しいケースがあります。

再建築できない土地は住宅ローンの利用が難しくなることなどから、一般的な住宅用地より購入者が限定される傾向があります。

ただし、隣地所有者への売却や事業者による買取など、別の売却方法を検討できる場合があります。

狭小地を売却する5つの方法

狭い土地を売却する方法はひとつではありません。

土地の条件によって売り方を変えることが重要です。

一般の住宅用地として売る

最も基本的なのが、住宅を建てたい一般の購入者へ売却する方法です。

狭小住宅を建てられる土地なら、

「大阪市内で戸建てを建てたい」

という人が購入候補になります。

特に駅から近い土地なら、

「土地の広さより便利な場所に住みたい」

という需要を狙える可能性があります。

建築プランをイメージできる状態で売る

狭小地の弱点は、購入者が土地だけを見ても、

「ここに本当に家が建つの?」

とイメージしにくいことです。

一般的な広さの整形地なら購入者自身が住宅を想像できます。

しかし10坪台の土地では、土地だけを見ると非常に狭く感じることがあります。

そこで有効なのが、どの程度の建物を検討できる土地なのか情報を整理して販売することです。

もちろん実際の建築可否は設計や法令確認が必要ですが、

「3階建て住宅を検討できる」

「延床面積をこれくらい確保できる可能性がある」

といった情報があれば、購入者は検討しやすくなります。

隣地所有者へ売却する

非常に小さな土地では、隣地所有者が有力な買主になることがあります。

例えば10坪の土地だけでは使いにくくても、隣の土地と合わせれば、

・駐車スペースを広げられる
・庭を作れる
・建て替え時のプランが広がる
・土地全体の形が良くなる

などのメリットが生まれる可能性があります。

狭小地単体では価値を出しにくくても、隣地と一体化することで価値が高まることがあります。

隣地と合わせて売却する

隣地所有者も土地を売りたいと考えている場合、複数の土地をまとめて販売する方法もあります。

例えば、

自分の土地15坪+隣地15坪=30坪

となれば、購入できる層が変わる可能性があります。

住宅用地だけでなく、不動産会社や建築会社などが購入を検討できるケースもあります。

ただし、隣地所有者との価格調整や売却時期の調整が必要になります。

不動産事業者へ売却する

一般の購入者ではなく、不動産事業者へ直接売却する方法もあります。

事業者は土地を購入したあと、

・狭小住宅を建築する
・隣地と一体化する
・収益物件を建築する
・再販売する

など、事業として活用方法を検討します。

一般の購入者には使いにくい土地でも、事業者なら購入できるケースがあります。

ただし、一般的には市場で時間をかけて買主を探す場合と比較して、買取価格が低くなる可能性があります。

スタッフ植松

狭小地は「誰に売るか」で評価が大きく変わります。一般の住宅購入者には使いにくくても、隣地所有者や不動産事業者にとっては魅力的な土地になることがあります。

狭い土地を売る前に古家は解体した方がいい?

狭小地に古い家が建っている場合、

「更地にした方が売りやすいのでは?」

と考える方も多いでしょう。

しかし、私は査定前に解体することはおすすめしていません。

古家付きのまま売却するメリット

建物を残したまま販売すれば、売主が先に解体費用を負担する必要がありません。

また、古家があることで建物のサイズ感を購入希望者がイメージできるケースもあります。

さらに再建築に注意が必要な土地では、建物を取り壊す前に法令上の条件を確認することが非常に重要です。

更地にして売るメリット

更地にすると土地全体を確認しやすくなります。

購入希望者も、

「ここに新築住宅を建てよう」

とイメージしやすくなるため、住宅用地として売りやすくなる場合があります。

解体費を回収できるかで判断する

例えば、

古家付き:2,000万円
更地:2,200万円
解体費:250万円

なら、250万円をかけて解体しても売却価格の上昇が200万円なら、単純計算では売主の手取りが増えません。

一方、

古家付き:2,000万円
更地:2,500万円
解体費:200万円

なら、解体を検討する余地があります。

重要なのは、

「更地の方が高く売れるか」ではなく、「解体費を払ったあと手元に残る金額が増えるか」

です。

狭小地では測量・境界確認が重要

土地を売却するときには境界も重要です。

特に大阪市内の古くからある住宅地では、

「境界標が見つからない」

「隣家との境界がはっきりしない」

「ブロック塀がどちらの所有物かわからない」

といったケースがあります。

狭小地では土地面積が小さいため、わずかな面積の差でも影響が大きくなります。

例えば15坪の土地で1坪違えば、土地全体の約6.7%です。

50坪の土地で1坪違う場合より割合として大きくなります。

土地を売却する際には、公図や測量図、登記簿などを確認し、必要に応じて境界確定測量を検討します。

狭小地を少しでも売りやすくする方法

狭小地は販売方法によって印象が大きく変わります。

「狭い土地」として売らない

広告で、

「土地面積わずか12坪」

と強調してしまえば、購入者にはデメリットとして伝わります。

しかし、

「駅徒歩○分」

「3階建て住宅を検討可能」

「大阪市内で土地購入総額を抑えたい方に」

など、土地のメリットを伝えることが重要です。

もちろん誇張した広告はできませんが、同じ土地でも見せ方によって購入者の印象は変わります。

建築できる建物をイメージしやすくする

狭小地では購入者の最大の疑問が、

「ここにどんな家が建つの?」

という点です。

その疑問を減らす情報があるほど検討しやすくなります。

建ぺい率、容積率、用途地域、前面道路など基本情報を整理し、購入後の利用方法をイメージできる状態にしておくことが重要です。

周辺の新築戸建て価格を見る

土地価格だけでなく、周辺の新築戸建て価格も重要です。

例えば周辺の新築戸建てが5,000万円程度で販売されているエリアなら、

土地2,500万円+建築費2,500万円

といった予算感で購入を検討する人がいるかもしれません。

土地を購入する人は土地だけを買うのではなく、その後住宅を建てます。

そのため最終的な住宅取得総額から逆算して土地価格を考える視点が重要です。

大阪市の狭小地なら確認したい「敷地面積の最低限」

「小さい土地には家を建てられないのでは?」

と心配する方もいるでしょう。

大阪市の案内では、建築基準法第53条の2による「敷地面積の最低限」が一律に適用される地域はないとされています。

つまり、「大阪市では○㎡以下だから一律に建築できない」という単純な仕組みではありません。

ただし、地区計画や開発行為、位置指定道路など、個別の条件によって一定以上の敷地面積が求められる場合があります。

そのため狭小地では、

「面積が小さいからダメ」

でも、

「最低敷地面積がないから必ず建てられる」

でもありません。

個々の土地について都市計画・道路・接道などを調査する必要があります。

大阪市の狭小地は用途地域によって価値が変わる

大阪市の土地売却では用途地域も重要です。

同じ15坪の土地でも、

第一種住居地域

と、

商業地域

では建築できる建物の用途や規模などが異なるため、買主が考える活用方法も変わります。

例えば住宅地なら狭小住宅用地としての需要が中心になるかもしれません。

一方、駅前などの商業系地域では、

・住宅
・店舗
・事務所
・収益物件

など、複数の活用方法を検討できる可能性があります。

土地の査定では、単純な周辺坪単価だけではなく、

「この土地ならどのような建物を建てられるのか」

まで考えて価格を見ることが重要です。

相続した狭い土地を売る場合の注意点

親や祖父母から狭小地を相続した場合には、通常の土地売却とは別に確認しておきたいことがあります。

相続登記を確認する

相続した土地を売却するためには、所有者を明確にする必要があります。

昔の相続から名義変更をしていない土地では、複数の相続人が関係していることもあります。

売却を考え始めたら、まず登記名義を確認しましょう。

昔の売買契約書を探す

土地を売却して利益が発生すると、譲渡所得に対する税金が発生する可能性があります。

基本的な考え方は、

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

です。

相続した土地の場合、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。

昔の土地で購入価格がわからないと、税額計算で不利になる場合があります。

実家を片付けるときには、昔の売買契約書や領収書などが残っていないか確認しておきましょう。

所有期間も引き継ぐ

土地・建物の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかによって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。

相続した不動産については、原則として被相続人の取得時期を引き継いで判定します。

「去年相続したから短期譲渡になる」と単純に考えるものではありません。

狭小地の売却で発生する主な費用

土地を売却する際には、売却価格だけでなく費用も考えておきましょう。

主な費用には次のようなものがあります。

費用内容
仲介手数料仲介で売却が成立した場合に発生
印紙税不動産売買契約書に課税
測量費境界確定などが必要な場合
解体費古家を取り壊す場合
登記関連費用抵当権抹消などが必要な場合
譲渡所得に対する税金売却益が出た場合など

狭小地では売却価格が比較的低くなるケースもあるため、売却費用が手取り額に与える影響が大きくなることがあります。

例えば2,000万円の土地と500万円の土地で同じ50万円の測量費が必要なら、売却代金に占める負担割合は大きく異なります。

そのため、

売却価格ではなく手取り額

を見ることが重要です。

売却価格800万円以下の土地は仲介手数料にも注意

狭小地や再建築が難しい土地では、売却価格が800万円以下になるケースがあります。

2024年7月から、800万円以下の宅地・建物については「低廉な空家等」の媒介報酬に関する特例が設けられています。

条件に該当する場合、媒介に要する費用を考慮し、不動産会社が依頼者の一方から受け取れる報酬額について、税込33万円を上限とする特例があります。

そのため低価格の土地を売却するときは、

「売却価格が安いから仲介手数料も数万円程度だろう」

と思い込まず、媒介契約前に金額を確認することが大切です。

スタッフ植松

狭小地は売却価格だけを見るのではなく、測量・解体・仲介手数料・税金まで差し引いた「最終的な手取り」で売却方法を比較することが大切です。

売れにくい狭小地は「隣地」を意識する

一般市場ではなかなか買主が見つからない狭小地の場合、私は隣地との関係を一度確認する価値があると考えています。

例えば8坪の土地だけでは住宅を建てにくくても、隣の20坪と合わせれば28坪になります。

すると、

「使いにくい8坪」

だった土地が、

「隣地の価値を高める8坪」

になる可能性があります。

これは狭小地特有の考え方です。

隣地所有者だから高く買うとは限らない

ただし、

「隣の人なら絶対欲しいだろう」

と考えて高値を提示するのはおすすめできません。

隣地所有者が、

・建て替える予定がない
・資金を土地購入に使いたくない
・現状の土地だけで困っていない

のであれば、購入する必要はありません。

あくまで相手にもメリットがある場合に成立する方法です。

自分から価格を決めすぎない

隣地へ売却するときは、先に適正価格を確認しておくことが重要です。

相場を知らずに、

「500万円くらいでどうですか?」

と伝えたあと、実際には1,000万円程度の価値があったとわかっても交渉しにくくなります。

反対に高すぎる金額を提示して関係が悪くなるケースもあります。

まず土地の価格を把握してから交渉することをおすすめします。

狭小地を売るなら「坪単価」だけで査定額を判断しない

土地査定では坪単価がよく使われます。

しかし狭小地では、

「周辺相場が坪○万円だから、この土地も同じ」

とは限りません。

例えば、

A:30坪・整形地・間口8m
B:15坪・整形地・間口6m
C:15坪・旗竿地・間口2m

では、同じ地域でも坪単価が異なる可能性があります。

さらにBは土地総額が低いため、一般の購入者から人気が出て坪単価が高くなることも考えられます。

つまり、

狭い=坪単価が低い

とも限らないのです。

狭小地を売却する前に確認しておきたいチェック項目

大阪市の狭小地を売却するときは、最低限次の項目を整理しておくと売却方法を判断しやすくなります。

・土地面積
・間口
・奥行き
・土地の形
・前面道路の幅
・道路の種類
・接道幅
・セットバックの有無
・用途地域
・建ぺい率
・容積率
・再建築の可否
・境界標の有無
・測量図の有無
・古家の有無
・解体費用
・周辺の土地成約価格
・周辺の新築戸建て販売価格

全部を自分で調べる必要はありません。

重要なのは、

「15坪だからいくら」

という単純な評価ではなく、これらの条件を総合的に見て土地の価値を判断することです。

大阪市・北摂の狭い土地はエリア特性まで見て売却方法を考える

大阪市内だけでなく、豊中市・吹田市・箕面市など北摂エリアでも、小さな土地の売却相談はあります。

ただし、同じ15坪でも大阪市中心部と北摂の住宅地では購入者が求めるものが異なる可能性があります。

大阪市内では、

「土地は小さくても駅に近い」

「3階建てでも都心アクセスを優先したい」

という需要が考えられます。

一方、北摂の住宅地では、

「駐車スペースが欲しい」

「2階建てにしたい」

「一定の居住面積が欲しい」

といったニーズが強くなるエリアもあります。

つまり狭小地は、土地そのものだけでなく、

その地域でどんな住宅・土地が求められているか

まで考える必要があります。

狭い土地を売却するときに避けたい5つの行動

狭小地売却では、売却前の行動によって手取り額や売却可能性が変わることがあります。

査定前に古家を解体する

古家が邪魔に見えても、先に取り壊す必要はありません。

解体費を負担したにもかかわらず、売却価格がほとんど上がらなければ手取りが減ります。

また、再建築条件について確認が必要な土地では特に慎重な判断が必要です。

周辺の坪単価だけで売却価格を決める

狭小地は土地の形、間口、接道、建築可能な建物などによって評価が変わります。

周辺の30坪の土地と自分の10坪の土地を、同じ坪単価で計算できるとは限りません。

安い価格ですぐ売り出す

「小さい土地だから安くしないと売れない」

と最初から価格を下げる必要はありません。

土地総額が低いこと自体が購入者にとって魅力になる場合があります。

まず適正価格を確認することが重要です。

隣地だけを買主候補にする

隣地所有者は有力な買主候補ですが、唯一の買主とは限りません。

一般の住宅購入者、不動産事業者、建築会社、投資家などが購入を検討できるケースもあります。

「売れない土地」と決めつける

これが最も避けたい判断です。

土地は建物と違い、築年数で古くなるものではありません。

狭くても立地が良ければ需要があります。

形が悪くても隣地と組み合わせることで価値が変わることがあります。

住宅用地として難しくても、別の用途が見つかる可能性があります。

狭小地の売却では、

「この土地はいくらか」だけではなく、「誰ならこの土地を一番高く評価するか」

という視点を持つことが重要です。

小さな土地だからこそ「買った後」を考えて売る

大阪市の狭小地売却で最も重要なのは、購入者の立場から土地を見ることです。

購入者が知りたいのは、

「土地が何坪あるか」

だけではありません。

「どんな家が建つのか」

「駐車場は作れるのか」

「3階建てにできるのか」

「セットバックは必要なのか」

「再建築できるのか」

「最終的にいくらで家を建てられるのか」

ということです。

その疑問を解消できれば、10坪台・20坪未満といった小さな土地でも売却できる可能性は十分にあります。

逆に土地面積だけを見て、

「狭いから安くするしかない」

と判断すると、本来の価値より安く売却してしまう可能性があります。

大阪市の土地は、同じ面積でも場所や道路、用途地域、間口などによって価値が大きく変わります。

豊中市・吹田市・箕面市などの北摂エリアについても同様で、その地域の住宅需要まで考えて売却戦略を組み立てる必要があります。

狭小地を売却するときは、まず、

現状のままならいくらで売れるのか。

どのような建物を建てられる土地なのか。

一般の購入者・隣地所有者・不動産事業者のうち、誰が最も高く評価する可能性があるのか。

この3点を整理することから始めてみてください。

小さい土地には、小さい土地なりの売り方があります。

面積だけを理由に価値を低く判断せず、その土地が持っている「使い道」まで含めて売却価格を考えることが大切です。

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この記事を書いた不動産のプロを紹介

大阪市北区を中心とした不動産売却・買取に特化した、業界歴の長いベテラン精鋭チームです。年間1,100件以上のご相談実績と、独自の富裕層・投資家ネットワークを活かし、お客様の大切な資産の「高値売却」と「スピード現金化」を実現しています。
このコラムでは、現場で培ったリアルな相場動向や、不動産会社だからこそ知っている「損をしない売却のコツ」「リースバックの裏側」など、お役立ち情報を分かりやすく発信していきます。

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